皆様ご存じの通り、令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げとなりました。

18歳で重要な契約が行えるようになったのですが、相続に関係する法律でも、18歳へと引き下げになっております。

その中で、今回の成年年齢の引き下げが関わってくる制度の一部をご紹介します。

 

未成年者控除

相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引く制度です。

今回の成年年齢の引き下げに伴い、2年間分の相続税控除がなくなることとなります。

この相続税控除は、子供の相続税の額から控除しきれない場合に、扶養義務者の相続税額から控除できる制度でした。

高校を卒業し、大学へ進学をする時期の控除額が無くなってしまうことに負担に感じてしまう方もいるかもしれません。

 

遺産分割協議

遺産分割協議は、これまで20歳からであったものが、18歳からとなります。

こちらの2年の差は大きいかどうかは分かりませんが、少なくとも高校生よりも大学等で2年間経済や社会に繋がることを学んだ人とでは、考える視点が変わり、遺産分割においてきちんとした自分の意見を持てるようになっているのではないでしょうか。

 

今回の成年年齢の引き下げは、さまざまな面から高等学校教育、家庭教育の重要性が高まるものとなります。

そして、我が子が混乱しないためにも、早い時期から親自身が相続の知識を深めておき、子に負担なく相続できるよう準備しておく必要があります。

 

当センターでは、相続について準備するのに何から始めてよいか分からないという方に向けても、一からご説明する無料相談会を行っております。

ぜひ一度ご利用ください。

 

政府広報オンラインによる成年年齢の引き下げに関する記事 ⇒ https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html

未成年者控除に関する説明 ⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm