皆さんこんにちは。
相続スタッフの成田です。

高齢化の進行により、相続人の中に認知症の方がいるケースは珍しくありません。

相続手続きでは、原則として相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。しかし、「相続人の一人が認知症になっていて、相続手続きをどのように進めればよいのか分からない」と悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。


本日は、相続手続きを進めたいのにお兄様が認知症になってしまったという方の質問にお答えしながら、成年後見制度について詳しく解説していきたいと思います。


ご相談者様

「私は、兄と私の二人兄弟です。数年前に母が亡くなり、先日父も後を追うように亡くなりました。

兄は私と歳が離れております。数年前に認知症になってしまい、現在介護施設に入っています。父の相続手続きを進めたいのですが、認知症の兄がいる場合、遺産分割協議はできるのでしょうか。また、どのような手続きが必要になるのでしょうか」

相続人が認知症だと遺産分割協議はどうなる?

相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰がどの財産を相続するのか」を決めます。

しかし、遺産分割協議は法律上の契約行為です。そのため、相続人には内容を理解し、自分で判断する能力が求められます。

認知症と診断されたからといって、直ちに遺産分割協議ができなくなるわけではありません。しかし、認知症が進行し、遺産分割の内容を理解することが難しい状態である場合、その方が行った法律行為は無効になる可能性があります。

例えば、

・内容を理解できないまま遺産分割協議書に署名した
・家族に言われるまま実印を押した
・何の書類か分からないまま手続きをした

といった場合には、後から協議の有効性が争われるおそれがあります。

そのため、相続人の一人に十分な判断能力がない場合は、別の方法で手続きを進める必要があります。

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認知症の相続人がいると何が止まる?

認知症の相続人がいる場合に影響を受けるのは、遺産分割協議だけではありません。

具体的には、次のような手続きが進められなくなる可能性があります。


預貯金の解約や払戻し

金融機関では、相続人全員が手続き内容を理解し、同意していることが求められます。

認知症の相続人の意思確認ができない場合、預金の解約や払戻しができず、相続財産が事実上凍結された状態になることがあります。


不動産の名義変更

遺産分割協議が成立しなければ、不動産の名義変更(相続登記)を行うことができません。

また、不動産を売却したり賃貸に出したりすることも難しくなります。


相続税対策にも影響する

相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

遺産分割協議がまとまらないと、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例を利用できない場合があります。

具体例|父が亡くなったが兄が認知症になっていた

では冒頭の質問について考えていきましょう。



ご相談者様

「私は、兄と私の二人兄弟です。数年前に母が亡くなり、先日父も後を追うように亡くなりました。

兄は私と歳が離れております。数年前に認知症になってしまい、現在介護施設に入っています。父の相続手続きを進めたいのですが、認知症の兄がいる場合、遺産分割協議はできるのでしょうか。また、どのような手続きが必要になるのでしょうか」



今回の質問のケースを詳しく見ていくと

ご質問者様のお父様が亡くなり、相続人は長男と次男の二人でした。

相続財産は自宅と預貯金です。

次男であるご相談者様は相続手続きを進めようとしましたが、お兄様は数年前から認知症を患っており、現在は介護施設で生活しています。

会話はできるものの、自分の財産や相続の内容について理解することが難しい状態です。

この場合、ご相談者様が勝手に相続手続きを進めることはできません。

また、お兄様に遺産分割協議書へ署名してもらったとしても、その有効性に問題が生じる可能性があります。

このようなケースでは、成年後見制度の利用を検討する必要があります。


成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法律的に支援する制度です。

家庭裁判所が成年後見人を選任し、本人に代わって財産管理や法律行為を行います。

成年後見人には、

・親族
・司法書士
・弁護士
・社会福祉士

などが選任されます。

成年後見人は本人の財産を守ることが役割であり、本人に不利益な契約や手続きが行われないように管理します。

現行の成年後見制度について知りたい方はこちらのコラムをご一読ください。



成年後見人がいれば遺産分割協議はできる

成年後見人が選任されると、認知症の相続人本人に代わって遺産分割協議へ参加することができます。

例えば先ほどの事例では、お兄様に成年後見人が選任されれば、その成年後見人が遺産分割協議へ参加し、内容を確認した上で同意することになります。

これにより、相続人全員が参加した有効な遺産分割協議を行うことができます。

ただし、成年後見人は他の相続人の希望を実現するための存在ではありません。

あくまでも認知症の本人の利益を守る立場です。

そのため、

「兄には少しだけ相続してもらい、自分がほとんどの財産を取得したい」

といった内容には同意できない可能性があります。


成年後見制度を利用する際の注意点

成年後見制度は、認知症の相続人がいる場合に有効な制度です。

一方で、利用する前に知っておきたい注意点もあります。


一度選任されると原則として継続する

現在の成年後見制度は、成年後見人は、本人が亡くなるまで継続して財産管理を行うことになります。

そのため、「遺産分割協議が終わったから成年後見人も終了」というわけではありません。

この点が、現行制度について「使いづらい」といわれる大きな理由の一つであり、法改正の対象にもなっています。


専門職が選任される場合は報酬が発生する

弁護士や司法書士などの専門職が成年後見人に選任された場合、報酬が発生します。

報酬額は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。


家族が後見人になれるとは限らない

成年後見人を誰にするかは、家庭裁判所が判断します。

申立ての際に家族を候補者として挙げることはできますが、必ずしも希望どおりに選任されるとは限りません。

特に相続が関係する場面では、家族も相続人であることが多く、利益相反の問題が生じる場合があります。その場合、弁護士などの専門職が後見人に選任されたり、遺産分割協議のために特別代理人が必要になったりすることもあります。


成年後見制度は改正が予定されています

成年後見制度については、現在見直しが進められています。

施行時期は今後の審議等によりますが、2028年頃が見込まれています。

改正案の大きなポイントは、次のとおりです。

詳しくはこちらのコラムをご一読ください。


必要がなくなれば制度を終了できる可能性がある

現行制度では、一度成年後見制度を利用すると、本人が亡くなるまで続くことが原則です。

しかし、改正後は、家庭裁判所が「支援の必要がなくなった」と判断した場合に、制度の利用を終了できる仕組みが検討されています。

例えば、遺産分割協議や不動産売却のために成年後見制度を利用した場合、その目的が終わった後に終了を検討できるようになる可能性があります。


必要な範囲だけ支援する制度へ

現行制度では、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型がありますが、改正案では、この類型を見直し、「補助に一本化」することになっています。

改正案では、これを「特定補助制度」として新設する予定になっています。

本人に必要な支援を個別に設計する方向で検討されています。

補助はもともと、支援内容を個別に設定できる柔軟な類型です。

これを制度の基本形にすることで、本人の判断能力の程度だけで機械的に区分するのではなく、生活実態に合った支援が可能になります。


代理権はオーダーメイド型に(支援範囲の限定)

改正案では、補助人に付与する権限を「個別の必要な行為に限定する」方向性も示されています。

例えば、

・遺産分割協議だけ代理してほしい

・不動産売却の契約だけ代理してほしい

・預金の解約だけ支援してほしい

といったケースに対し、必要な範囲で代理権を設定できる制度へと変わっていく見込みです。

従来のように「成年後見=全部任せる」という制度ではなく、本人の状況に応じて必要な支援内容を選び、必要な期間だけ利用できる「オーダーメイド方式」を導入する方針です。


報酬の透明化も検討されている

現行制度では、弁護士や司法書士といった専門職が後見人になると、月額2万円~6万円を本人の財産から支払わなくてはなりません。

新制度の改正案では、月額定額制ではなく、実際の作業内容や回数によって報酬が決められる報酬体系になる予定です。

費用の見通しが立てやすくなるよう、透明化が進められる見込みです。


ただし、現時点では現行制度を前提に考える必要がある

成年後見制度の改正は予定(2028年予定)されていますが、本コラム執筆時点では、まだ新制度が施行されているわけではありません。

そのため、今まさに相続手続きが止まっている場合は、「制度が変わるまで待つ」のではなく、現行制度を前提に対応を考える必要があります。

特に、相続税申告や不動産売却、預貯金の解約など急ぎの手続きがある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


遺言書があれば成年後見制度が不要な場合も

亡くなった方が有効な遺言書を残している場合には、遺産分割協議そのものが不要になるケースがあります。

今回に質問のケースでは、

「自宅は長男へ、預貯金は次男へ」

などといった、財産の承継先が明確に指定された遺言書をお父様が亡くなる前に、残していた場合、遺言書に基づいて相続手続きを進められる可能性があります。

将来の認知症リスクを考えると、元気なうちに遺言書を作成しておくことは有効な相続対策といえるでしょう。

また、成年後見制度の改正とあわせて、パソコンやスマートフォンから作成が可能になるデジタル遺言制度の創設も検討されています。遺言書を作成しやすくする制度が整えば、将来的には相続トラブルを予防する選択肢が広がる可能性があります。

もっとも、現時点では公正証書遺言や自筆証書遺言など、現在利用できる制度を活用して備えることが大切です。


相続手続きを放置するリスク

認知症の相続人がいるからといって相続手続きを放置すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。

・不動産の名義変更ができない
・不動産を売却できない
・預貯金の解約が進まない
・相続人がさらに亡くなり権利関係が複雑になる
・相続人が増えて話し合いが困難になる

また、不動産を相続した場合には相続登記の義務化も始まっており、早めの対応をおすすめします。


専門家に相談することでスムーズな解決へ

認知症の相続人がいる相続では、

「成年後見制度を利用すべきか」
「遺言書で対応できるのか」
「家庭裁判所への申立てはどうすればいいのか」

など、専門的な判断が必要になることがあります。

司法書士や弁護士、相続コンサルティング会社へ相談することで、状況に応じた適切な手続きを進めることができます。


まとめ 認知症の相続人がいても相続手続きは進められる

相続人の一人が認知症になっている場合でも、適切な手続きを行えば相続を進めることは可能です。

ただし、判断能力が十分でない状態で遺産分割協議を行うと、後から無効と判断される可能性があります。

そのため、成年後見制度の利用や遺言書の有無を確認しながら、状況に応じた対応を行うことが大切です。

さいたま幸せ相続相談センターでは、成年後見手続きについてのご相談を受け付けております。お悩みの方はぜひ一度お問合せください。


執筆:成田春奈
監修:司法書士NK法務事務所 中嶋英憲 司法書士