皆さんこんにちは。

相続コンサルタントの久保田です。

日々の相続相談や生前対策のご相談をお受けする中で、「親の認知症が進行してしまい、実家を売却して介護費用に充てたいが手続きができない」「アパートの賃貸経営をそろそろ子供に引き継ぎたい」といったお悩みを伺うことがあります。

平均寿命が延びる一方で、認知症等によって意思判断能力が低下してしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売買・修繕などが凍結されてしまうリスクがあります。

そこで今回は、そうした将来のご不安を和らげ、ご家族で財産を守っていくための手段として注目されている「民事信託(=家族信託)」について説明したいと思います。

民事信託とは?

民事信託とは、ご自身の財産管理を信頼できるご家族(受託者)に任せるための制度です。
通常、信託契約書を公正証書で作成し、不動産は受託者へ名義変更を行い、預貯金は受託者名義の信託口座を作成して管理するため、金融機関等の第三者に対しても信頼感を持たせられる制度になっています。

あくまで受託者は財産を預かって管理する立場なので、自身の固有の財産とは明確に区別して管理を行う必要があります。
万が一受託者が破産してしまった場合でも、信託された財産は差し押さえの対象から外すことができるよう、法的な仕組みが整備されています。

成年後見制度との違いやメリット

財産管理というと「成年後見制度」をイメージされる方も多いかと思います。 成年後見制度は、意思判断能力が低下した方の財産管理を行う公的な制度ですが、家庭裁判所の監督下に入るため、ご本人の財産を守ることが最優先となり、積極的な不動産の売却やアパート建築などの相続税対策を行うことは難しくなります。

一方で民事信託は、自由な設計ができることが大きな魅力です。

アパート等をお持ちの方であれば、意思判断能力がはっきりしているお元気なうちからお子様等に賃貸経営を任せられるようになります。

また、親の口座を同居するお子様が管理しているケースなどで相続発生後に揉めやすい「使途不明金」の問題に対しても、民事信託で監督人を設定したり定期的な収支報告を義務付けたりすることで、他のご兄弟が疑念を持つことを抑制できる効果もあります。

さらに、ご自身の相続財産の分け方を指定する手段として遺言書がありますが、民事信託を組成することでも財産の承継先(次の受益者)を指定することが可能です。

成年後見制度は、2026年4月に改正案が閣議決定され、現在よりも利用しやすい制度に変わっていくことになりますが、まだ少し先の話なので、今現在認知症対策を講じたい方は、民事信託が合っているかと思います。

成年後見制度について、詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご一読ください。




民事信託のデメリットや注意点

非常に便利な民事信託ですが、注意点もあります。
最大のネックは、ご家族の状況に合わせてすべてオーダーメイドで信託契約書を作成するため、初期費用が高額になりやすい点です。
ご資産状況によっては、民事信託ではなく「財産管理契約」などをお勧めすることもあります。

また、遺言書と同様に、財産の分け方を指定することで他の相続人の「遺留分(最低限保障された相続分)」を侵害する問題が発生してしまうこともあります。
一つの対策に対して様々な視点から分析し、実行した結果どうなるかを検討しておかないと、後々想定外の問題が発生してしまい、せっかく実行した対策が無駄になってしまうこともあります。


民事信託が活きるシチュエーション①:賃貸物件を所有しているケース

認知症になってしまうと、賃貸借契約の締結・更新契約・大規模な修繕工事・入居者様と紛争になった場合の対応…といったように、賃貸経営を行う上で必須となることをご自身で行えなくなってしまいます。


せっかく収益不動産を所有していても、認知症を発症してしまい賃貸借契約を締結できないとなると、賃料収入が得られず、借入がある場合は返済が困難になることもあります。

もちろん、認知症になってしまうと不動産の売却もできませんので、認知症発症後に空室が多くなった収益不動産を売却しようとすると、成年後見人の申立を行った後、家庭裁判所の監督下に入るため、柔軟な売却などの判断が難しくなります。

そこで、民事信託契約でお子様を受託者とすることで、正式にお子様が賃貸経営を行うことができます。
民事信託契約で、受託者ができることを記載しておけば、上記のような賃貸経営に必要な業務を受託者が行えるようになりますし、同様に信託財産に組み入れた不動産の売却や修繕のための借入も受託者が対応できることになりますので、認知症を発症しても賃貸経営を継続できることになります。

注意点としては、賃貸経営を代わりに行うことで受託者の負担が増えてしまう点や、信託契約書に受託者ができることに漏れがあると、想定していた民事信託の目的を達成できなくなってしまう点があります。

大規模修繕では、金融機関から借入を行うこともあり、信託契約書に抵当権設定が記載されていなかったために、民事信託を利用した借入・大規模修繕を行えなかったとのご相談を受けたことがあります。

民事信託はオーダーメイドで自由な契約ができる一方で、しっかりとした内容の契約書を作成する必要がありますので、民事信託契約に長けた司法書士や弁護士へ相談して契約書を作成することをお勧めします。


民事信託が活きるシチュエーション②:資産の承継先を指定したいケース

民事信託では、相続が起こった際の承継先を複数代指定することができます。

例えば、お子様2人の4人家族の場合で、お父様が自益信託(ご自身が委託者兼受益者になる信託契約)を組成する際に、第2受益者をお母様、第3受益者をお子様の一人、第4受益者は第3受益者のお子様といったように、信託契約で受益者を指定することができます。

相続の際にご自身の財産の承継者を指定できる制度として遺言書がありますが、遺言書の場合は次の承継者までしか指定できないので、次々世代以降も承継者を指定したい場合は、民事信託を組成する必要があります。

このケースの注意点としては、あまりに先の承継者まで指定すると、将来の状況の変化に対応しにくくなる点や、委託者=受託者=受益者となった状況が1年間継続すると、信託終了事由に当たる場合がある点があります。


一般的に、民事信託の受益者が変更するタイミングは相続が多いと思いますので、信託契約組成から数年後~十数年後に第2受益者や第3受益者に変更するタイミングが訪れることもあります。

信託時間経過によって、当初希望していた将来の受益者との関係性が変わり、別の受益者に変更したいと考えるかもしれません。

そのため、よほどの事情がなければ、民事信託組成時に方針を定めすぎず、将来の状況変化にも対応できるよう、信託契約書の内容を十分に検討しておくことをお勧めします。


民事信託が活きるシチュエーション③:ご両親のご自宅を売却したいケース


民事信託のご相談をお受けする際に、民事信託をご検討している理由を伺うのですが、将来ご両親の自宅を売却することを目的とする場合は、やや注意が必要とお話しています。

ご両親が施設に入ることになり、施設の費用を捻出するために将来自宅を売却する趣旨で、民事信託を検討する理由としてはとてもよく理解できます。

ご両親が認知症を発症していなくても、不動産のご売却はご対応いただくことが多くご負担になってしまいます。民事信託では受託者がご両親に代わって、正式に不動産を売却できることになります。

ここでご注意いただきたい点として、ご両親の自宅を信託財産に組み入れると、相続発生後に売却した場合の「空き家の3,000万円特別控除」を適用できなくなる可能性が高い点があります。

詳しい説明は割愛しますが、空き家の3,000万円特別控除の要件の中で、「(1)売った人が、相続または遺贈(死因贈与を含みます。以下同じです。)により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人(包括受遺者を含みます。以下同じです。)であること。」があり、信託財産に組み入れた自宅は、売主が相続または遺贈で取得したものに該当しないと判断されてしまいます。

参照:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 

そもそも空き家の3,000万円特別控除の要件を満たしていない場合は別ですが、ご両親の自宅を信託財産に組み入れる場合は、相続発生前に確実に売却するようなスケジュールを組んだうえで民事信託を組成していただきたいと思います。


まとめ


今回は民事信託の組成をお勧めしたいシチュエーションを3つ大まかに説明してみました。
ご自身の財産管理や賃貸経営をご家族に託すことができ、相続後の複数世代の承継者までカバーできる非常に有効な方法ですが、ご自身の目的やご家族の状況に応じてどの対策がベストなのかをしっかりと分析・検討する必要があります。

対策を検討・実行するには早すぎるということはありません。
ご自身の生前対策が気になった方や、アパートの承継でお悩みの方はお気軽に当センターまでお問い合わせください。



監修:おがわ司法書士事務所 小川直孝司法書士