2026年6月18日 日本経済新聞の記事によると、成年後見制度を見直す改正民法が17日の参院本会議で可決・成立しました。

現行制度から大きく変わるところは、以下の3点です。
- 本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3段階でサポートしていたのに対し、改正後は「補助」に一本化
- 本人が判断能力を常に欠く場合は、補助人が重要な財産行為を取り消せる仕組みを「特定補助」として例外的に残し、不動産取引や預金の払い出しなど11項目が対象で、家庭裁判所が必要性を判断する
- 一度始めたらやめられない終身制を廃止して、支援・内容・期間を決められる「オーダーメイド型」に変更
上記のほかにも、弁護士や司法書士などの専門家が後見人になった場合は、毎月決まった額を本人の財産から支払う「月額定額制」だったのに対し、実際の作業内容や回数によって報酬が決められる報酬体系になる予定です。
現在、成年後見制度を利用している方で、新制度に移行したい場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
詳しく知りたい方はこちらのコラムもご一読ください。
2000年に始まった成年後見制度ですが、「一度利用するとやめにくい」という終身制が長年の課題でした。今回の改正で、必要な期間・必要な場面に応じて利用できる制度へと変わっていきます。ご本人やご家族にとって、より使いやすい制度になることを期待したいですね。
さいたま幸せ相続相談センターでは、成年後見手続きのサポートを行っております。お悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
※参照 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO96988210Y6A610C2PD0000/





