さいたま幸せ相続相談センターでは初回無料相談を実施しております。

相続について何から始めれば良いか分からない方にも、そこからお話しさせて頂けますし、具体的な手続きでお困りの方にもその部分を掘り下げてご説明をさせて頂いております。

さて、本日はコラムとして、初心に戻り、「相続手続き」とは何かからお話してみたいと思います。

 

相続手続きとは

大切な方が亡くなり、それだけでも心身共にお辛い中、相続手続きというものを行う必要があります。

相続手続きとは、亡くなった方の人生を引き継ぐための大切な手続きであり、「期限が決められたもの」があるため、段取り良く行っていく必要があります。

 

相続手続きの期限

相続手続きには種類がございますが、その中で、期限がある主なものを以下にまとめましたので、ご覧ください。

相続放棄または相続限定承認 ・・・3ヶ月以内

個人の所得税準確定申告 ・・・4ヶ月以内

相続税申告・納税 ・・・10ヶ月以内

遺留分の侵害額請求 ・・・1年以内

遺産分割協議書作成から特例適用の分割まで ・・・3年以内

などです。

 

相続放棄または相続限定承認

期限について書いた中で最も短い3ヶ月が期限となるのが、この相続放棄または相続限定承認となります。

相続放棄が大切なのは、故人が負債を多く残されていた場合です。

ご家族が負債を背負ってしまわぬよう、十分に注意しただきたいと思います。

相続放棄というのは、財産も負債も一切相続しないという場合に該当します。

相続限定承認では、相続財産のうち、一部を限定して相続する場合の方法です。しかしながら、相続人全員の合意が合って承認されるものなので、よく検討する必要があり、また、期限が短いので難しいという点があります。

突然亡くなられる場合もありますので、こちらのコラムを読んで、3ヶ月以内に何か大切な手続きがあるということを忘れないでいただきたいと思います。

 

所得税準確定申告

故人が死亡した場合に、その年の1月1日から死亡までの期間の所得を確定申告する必要があります。そちらが、4ヶ月以内となります。

 

相続税の申告・納税

相続開始を知った日かの翌日から10か月以内に、相続人全員が相続税の申告・納税をする必要があります。相続財産の基礎控除の金額内の場合であれば手続きの必要はありません。

 

遺留分侵害額請求権

相続人でありながら、遺言書などによって、他の人に財産を取得された場合にも、遺留分の侵害請求というものが可能です。

こちらが1年以内となっています。

 

相続税の特例適用のための分割期限

こちら、相続税に関わる特例を使用した分割協議を整う期限が3年以内となっております。

10ヶ月以内の申告の時期に間に合わない場合も、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出することで、落ち着いて協議を行うことが可能となります。

 

まとめ

本日は、相続に関する主な期限を取り上げましたが、

どれもスピードが大切となりますのは、お分かりになりますでしょうか?

 

そのため、相続準備を生前に行っておくことが大変重要となっており、私たちはそのお手伝いをさせて頂いております。

気になることがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。