2022年4月19日 日本経済新聞の記事によると、路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、相続人側の上告を棄却したとのことでした。路線価による申告を否定し、国税当局の追徴課税処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定したと書かれていました。

 

これで相続対策における不動産節税はしづらくなるのでしょうか。相続対策において不動産を購入することはスタンダードな対策のひとつですが、購入にはより注意が必要となるかと思います。

 

※参照 2022年4月19日 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE15E0V0V10C22A4000000/?fbclid=IwAR0xwe6kiea0HEaU0zgXWRnPc6QDLvjzvLTX6fChtpZaDydF-9GMnzSs8W0