さいたま幸せ相続相談センターでは、メンバーの税理士が相続税申告をお手伝いするサービスを行っております。

 

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の合計額が、基礎控除額以下(3,000万円+600万円×法定相続人の数)のときは、申告も納税も必要ありません。

ただし、相続財産の金額が基礎控除を超えている場合や、配偶者控除等の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例を適用することにより基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。

そういった相続税申告における特例や細かな取り決めをご自身で把握するのが難しい場合に相談いただければと思います。

 

こちらのサービスに関する事例等につきましては、こちらのページにて詳しくご紹介しておりますので、ぜひ一度ご覧くださいませ。