皆様こんにちは。
相続コンサルタントの久保田です。
 
10月14日の日本経済新聞の記事によると、2021年度税制改正で海外資産に関わる相続税の減免制度を検討しているとのことでした。
現行制度では外国人が日本で死亡した際に、日本滞在歴が通算10年超であれば海外に保有する資産も課税対象になるとされており、諸外国と比較した相続税率の高さから外国人材が日本での就労を避ける一因になっているとされています。
検討中の減免制度では日本滞在歴が10年超でも、一定の要件を満たせば海外資産を課税対象から除外し、外国人材の呼び込みを狙うようです。
 
今回検討している制度が施行されても、日本人の相続には変化は無いかと思われます。
、こちらの制度により優秀な外国人材の確保が進み、日本全体が豊かになった暁には、ぜひとも我々にかかる税金でも減免制度を検討していただきたいと淡い期待を抱いてしまいますが…
 
税制改正は毎年行われていますので、相続に関わる税制改正の情報があれば都度こちらのコラムに記載していければと思います。
 
※参照 2020年10月14日 日本経済新聞 海外資産の相続税減免 政府検討、外国金融人材呼び込む