皆さんこんにちは。相続スタッフの成田です。
「遺言書を作りたいけれど、全文を手書きするのは大変そう…」
「書き方を間違えて無効になってしまわないか心配…」
このように感じている方も多いのではないでしょうか。
2026年6月に公布された民法改正により、パソコンなどで作成した遺言書を法務局で保管する、新しい遺言方式「保管証書遺言」が創設されることになりました。
一般的に「デジタル遺言」とも呼ばれています。
今の遺言書制度は、不正や改ざんを防ぐため、厳格なルールが定められています。
例えば、遺言制度の一つである自筆証書遺言では、全文を自筆で書かなくてはならず、署名や捺印が漏れていたり、日付の書き方を間違えてしまったりしただけで、せっかく作成した遺言書が無効となってしまうことがありました。
こうした手続きの難しさから、「遺言書を作りたいけれどハードルが高い」と感じる方も少なくありませんでした。
そこで今回の法改正では、より多くの方が利用しやすい制度となるよう、新たに保管証書遺言が創設されました。パソコンなどを活用して遺言書を作成できるため、これまでよりも作成しやすくなることが期待されています。
本コラムでは、2026年の最新の法改正を踏まえてデジタル遺言とも呼ばれる保管証書遺言の特徴や利用の流れ、自筆証書遺言・公正証書遺言との違いについて、わかりやすく解説します。

保管証書遺言(デジタル遺言)とは?
保管証書遺言(デジタル遺言)とは、パソコンなどで作成した遺言書を、法律で定められた手続きを行った上で法務局に保管してもらう新しい遺言方式です。
現在の遺言制度の一つである自筆証書遺言では、遺言の全文、日付、氏名を本人が自筆する必要があります。(※ただし財産目録についてはパソコンで作成することが認められています。)
これに対し、保管証書遺言(デジタル遺言)では、パソコンなどを使って遺言の文章を作成することが可能になります。
ただし、単にWordなどで遺言書を作成し、パソコンやスマートフォンの中に保存しておくだけでは、保管証書遺言としての効力は生じません。
保管証書遺言(デジタル遺言)として有効にするためには、法律で定められた次の手続きを行う必要があります。
- 遺言書をパソコンで作成する
- 遺言書の保管を法務局に申請する(郵送またはオンライン)
- 本人確認を行う
- 遺言書保管官の前で遺言の全文を口述する(この口述手続きはWeb会議で行うことも可能です。)
- 作成した遺言を法務局で保管してもらう
保管証書遺言(デジタル遺言)の4つの特徴
手書きでなくても遺言を作成できる
保管証書遺言(デジタル遺言)の大きな特徴は、遺言の全文を手書きする必要がないことです。
これまでパソコンで作成できたのは、原則として遺言書に添付する財産目録に限られていました。新しい制度では、財産目録だけでなく、「誰にどの財産を相続させるのか」といった遺言の本文についても、パソコンで作成できるようになります。
パソコンなどで文章を入力できるため、
- 手が震えて文字を書きにくい
- 長い文章を書くと疲れてしまう
- 書き間違えるたびに最初から作り直すのが負担
- 財産や相続人を整理しながら文章を修正したい
という方でも、遺言書を準備しやすくなります。
保管証書遺言であれば、キーボード入力だけでなく、機器によっては音声入力なども活用できるため、身体的な負担を大きく軽減できます。
電子データとして作成する方法だけでなく、パソコンで作った内容を印刷した書面を利用する方法も想定されています。
ただし、作成方法や使用できるデータ形式などの細かな運用については、今後定められる法務省令や実際の制度案内を確認する必要があります。
法務局で保管されるため紛失や改ざんを防ぎやすい
保管証書遺言(デジタル遺言)は、きちんと手続きしたうえで法務局に保管されて初めて効力が生じます。
一方で、現在の自筆証書遺言は、法律で定められた方式を守って作成すれば、自宅で保管していても有効です。
しかし、自宅保管には次のようなリスクがあります。
- 遺言書を紛失してしまう
- 誤って処分してしまう
- 一部の相続人に隠されてしまったり、書き換えられてしまったりする
- 家族が遺言書の存在に気付かない
このようなトラブルは、少なくありません。
保管証書遺言(デジタル遺言)では、法務局が遺言書を保管するため、こうしたトラブルを防ぎやすくなります。
また、遺言者が亡くなった後には、一定の条件のもとで、法務局から相続人などへ遺言書を保管していることを知らせる通知制度も予定されています。
これにより、
「遺言書を書いたのに誰にも見つけてもらえなかった」
という事態も防ぎやすくなります。
押印が不要になる
今回の改正でもう一つ大きく変わるのが、押印が不要になることです。
これまでの自筆証書遺言では、
- 全文を手書きする
- 日付を書く
- 署名する
- 捺印する
という4つが基本的な要件でした。
そのため、内容は問題なくても、
「印鑑を押し忘れた」
というだけで、遺言書が無効になる可能性がありました。
保管証書遺言(デジタル遺言)では、本人の署名や法令で定められた本人確認手続きが行われるため、押印は要件とされていません。
これは、「形式上のミスによって遺言書が無効になる」というリスクを減らすことにもつながります。
ただし、押印が不要になったからといって、自由に遺言書を作成できるわけではありません。
本人確認や遺言書保管官による確認など、法律で定められた手続きを経る必要があります。
家庭裁判所での検認が不要
自宅で保管していた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
遺言書を見つけた人が、検認前に勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料に科される可能性があります。
しかし、勝手に開封した遺言書が無効になるわけではありません。誤って開封してしまった場合でも捨てたりせず、すみやかに検認の手続きをしましょう。
一方、法務局で保管された保管証書遺言(デジタル遺言)と法務局で保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要です。
相続開始後の手続きをスムーズに進められる点も大きなメリットです。
現在の「自筆証書遺言書保管制度」と何が違う?
2020年から、自筆証書遺言を法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。
参照:法務省 自筆証書遺言書保管制度
この制度では、自筆で作成した遺言書を法務局に預けることで、紛失や改ざんを防ぎ、家庭裁判所での検認も不要になります。
今回創設される保管証書遺言との大きな違いは、遺言書の本文をパソコンなどで作成できる点です。つまり、新制度は現在の自筆証書遺言書保管制度の安全性を維持しながら、作成方法の選択肢を広げた制度といえます。
自筆証書遺言について詳しく知りたい方はこちらのコラムもご一読ください。
デジタル遺言の注意点
便利な制度ですが、「パソコンで作れば安心」という制度ではありません。
利用する際には、次のような点に注意しましょう。
パソコンで作るだけでは有効にならない
一番多い誤解がこれです。Wordで作成した遺言書をパソコンやUSBメモリに保存しただけでは、保管証書遺言にはなりません。
法律で定められた手続きに従い、本人確認、口述、法務局での保管まで行って、初めて保管証書遺言として認められます。
法務局は内容まで保証するわけではない
法務局が保管するからといって、内容までチェックしてくれるわけではありません。
例えば、
- 財産の分け方は適切か
- 遺留分への配慮はあるか
- 相続税が増えないか
- 不動産の表示が正しいか
などは、遺言者自身が考えなければなりません。
そのため、内容に不安がある場合は、司法書士や弁護士、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
遺言能力は必要
保管証書遺言でも、遺言を作成する本人に、遺言の内容や結果を理解できる能力が必要です。
認知症と診断されているからといって、直ちに遺言ができなくなるわけではありません。
しかし、判断能力が十分でない状態で作成すると、相続開始後に有効性が争われる可能性があります。
そのため、「制度が始まるまで待とう」と考えるのではなく、必要な方は現在利用できる制度も含め、早めに検討することが重要です。
保管証書遺言を利用する流れ
具体的な運用は今後法務省令などで定められますが、現時点では概ね次のような流れになると考えられています。
遺言の内容を考える
まずは、遺言書の本文の内容を考えましょう。「誰に何を残したいのか」を整理します。
例えば、
- 自宅は長男へ
- 預貯金は長女へ
- 孫へ教育資金として現金を残したい
- お世話になった団体へ寄付したい
など、自分の意思を明確にします。
また、
- 遺言執行者を指定するか
- 遺留分への配慮は必要か
- 相続税への影響はあるか
についても確認しておくことが大切です。
遺留分に配慮していない遺言書の場合は、遺産相続争いの原因にもなってしまいます。
そのため、遺言書を作成する際は、弁護士、司法書士、相続コンサルタントなどの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
専門家は相続に関する法律や実務だけでなく、過去のトラブル事例も踏まえて助言できるため、ご自身の意思をできる限り実現しつつ、相続人同士の争いを回避する遺言書を作成するお手伝いをしてくれます。
パソコンなどで遺言書を作成する
遺言書の内容が決まったら、パソコンなどを使って遺言書を作成します。
保管証書遺言(デジタル遺言)では、
- 電子データ
- 印刷した書面
のいずれかで作成することが想定されています。
パソコンで作成できるため、
誤字脱字の修正や文章の追加・削除も容易になります。
一方で、遺言の内容そのものについては十分注意しなければなりません。
例えば、
- 不動産を正確に表示しているか
- 預金口座を特定できるか
- 遺留分を侵害していないか
などに気を付けながら作成しましょう。
本人確認・口述を行う
作成した遺言書は、そのまま法務局へ送れば終わりではありません。
遺言者本人が、遺言書保管官の前で、遺言の内容を口述し、本人の意思で作成したことを確認します。
これは、第三者が勝手に作成した遺言ではないことを確認するための重要な手続きです。
また、改正法では一定の場合に、映像と音声を利用した方法で確認を行える仕組みも予定されています。
法務局で保管される
最後に、法律で定められた手続きが完了すると、遺言書は法務局で保管されます。
ここまで行って初めて、保管証書遺言として効力が認められます。
自筆証書遺言・公正証書遺言との違い
保管証書遺言(デジタル遺言)が創設されても、自筆証書遺言や公正証書遺言がなくなるわけではありません。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
重要なのは、
「どの遺言方式が一番優れているか」ではなく、「自分に合った方法を選ぶこと」です。
例えば、財産が多く相続人同士の争いが予想される場合は公正証書遺言、手書きが難しいが費用は抑えたいという方は保管証書遺言が向いている可能性があります。
よくある質問(FAQ)
-
スマートフォンだけで遺言を作成できますか?
-
現時点では断定できません。
改正法では電子データの利用が認められていますが、利用できる機器やデータ形式、申請方法などの詳細は今後公表されます。
-
家庭裁判所での検認は必要ですか?
-
保管証書遺言は法務局で保管されるため、家庭裁判所での検認は不要です。
一方、自宅で保管していた自筆証書遺言は、原則として検認を受ける必要があります。
-
認知症になってからでも作成できますか?
-
認知症と診断されたからといって、直ちに遺言ができなくなるわけではありません。
しかし、遺言には遺言能力が必要です。
判断能力が十分でない状態で作成すると、後から有効性が争われる可能性があります。
将来に不安がある方は、判断能力が十分なうちに準備しておくことをおすすめします。
-
公正証書遺言は不要になりますか?
-
いいえ。
保管証書遺言が始まっても、公正証書遺言がなくなるわけではありません。
財産が多い方や、相続人同士で争いが予想される場合などは、公正証書遺言の方が適しているケースもあります。
大切なのは、それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った方法を選ぶことです。
-
新制度が始まるまで待った方がよいですか?
-
必ずしも待つ必要はありません。
例えば、
- 高齢で健康に不安がある
- 認知症が心配
- 相続トラブルが予想される
- 早めに遺言を残したい
という方は、新制度を待つよりも、現在利用できる自筆証書遺言や公正証書遺言を検討した方がよい場合もあります。遺言は、「書きたい」と思ったときが準備を始めるタイミングです。
まとめ|デジタル遺言は新しい選択肢の一つ
2026年の民法改正により創設された保管証書遺言は、手書きの負担を軽減しながら、安全性も高められる新しい遺言制度です。
保管証書遺言では、本文をパソコンなどで作成できるようになり、法務局で安全に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを軽減できることが期待されています。
一方で、「パソコンで作れば終わり」という制度ではありません。
本人確認や遺言内容の確認、法務局での保管など、法律で定められた手続きを経て初めて有効な保管証書遺言となります。
また、法務局は遺言書の保管を行いますが、
- 誰にどの財産を残すか
- 遺留分への配慮
- 相続税への影響
- 家族が揉めることなく相続できる内容になっているか
といった内容まで判断してくれるわけではありません。
遺言書は「作ること」が目的ではなく、「ご自身の想いを確実に家族へ伝え、相続トラブルを防ぐこと」が本来の目的です。
そのため、財産内容や家族構成によっては、自筆証書遺言・公正証書遺言・保管証書遺言の中から、ご自身に最も適した方法を選ぶことをおすすめしています。
さいたま幸せ相続相談センターでは、遺言書作成サポートを行っております。
詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
執筆:成田春奈
監修:司法書士NK法務事務所 中嶋英憲 司法書士





