一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターでは、実際にお寄せいただいたご相談事例を、お客様から許可を頂き、かつ個人情報に十分配慮した上でご紹介しています。
今回は、相続手続きに関するご相談の事例をお届けいたします。
詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
相続税の申告についての相談事例 富士見市 A.Y様(66歳)
遺産の総額が基礎控除額を超える場合に相続税の申告を行う必要があります。 基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
たとえば、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子ども2人のケースだと、法定相続人が3人となるため4800万円(3000万円+(600万円×3人))までは、相続税がかからないため、相続税の申告も必要ありません。
一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターでは、相続税対策についてのご相談を受け付けております。 気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。