「家族信託って何かしら・・・?」
家族信託とは、自分自身や、家族・親族のために、自身がその方たちの持っている財産を預け、一定の枠組みの中で管理活用することをいいます。
自分自身や家族の生活を守り、次世代の家族等へ財産を引き継ぐことを目的とした信託でもあります。
高齢者や障害者を支援する信託、配偶者や自分自身の生活及び福祉のための信託、事業承継のための信託などがあります。
家族信託を詳しく知りたい方、ぜひご相談ください。
信託とは
(1)信託設定者(任せる人)が信託契約や遺言などによってその信頼できる人(任される人)に対して、土地や金銭などの財産を移転、
(2)委託者が設定した信託の目的に従って、受託者が信託の利益を受ける者(受益者)のためにその財産の管理・処分をなすことをいいます。
家族信託とは
自分自身、家族や親族のために、信託する財産を一定の枠組みの中で管理活用することを目的とした信託のことをいいます。自分自身や家族の生活を守り、次世代の家族等へ財産を引き継ぐことを目的とした信託でもあります。
具体的には、高齢者や障害者を支援する信託、配偶者や自分自身の生活及び福祉のための信託、事業承継のための信託などがあります。
信託の特徴
信託の特徴としては、以下の3つが挙げられます。
(1)委託者から受託者に財産が移転すること
信託を受けた財産(信託財産)は、受託者名義になりますが受託者の固有の財産にはなりません。また、委託者の財産とは切り離して管理される特殊な財産となります。
(2)受託者が管理処分権限を有するものの、その権利義務の規制がなされていること
受託者には広範囲の財産の管理処分権限があるため、その濫用を防止するための義務が課せられています。
(3)受益者の権利義務が明確にされ、受益者保護が徹底されていること
受益者は受託者を監督する権限を有します。
信託のメリット
(1)成年後見制度とは異なり家族のための財産活用が可能
成年後見制度は法律で厳格に規制が定められており、本人の財産を家族のために活用することは非常に困難です。一方、信託では、信託の目的の範囲内であれば、自由に財産を運用し家族のためにも活用することが可能です。
(2)負担付遺贈と比較して生活費等の給付確保がし易い
認知症高齢者の生活や知的障害者などの親が死亡した後の問題解決のために、受遺者に相応の財産を相続させる代わりに残される認知症高齢者や知的障害者の生活の支援を負担させるという負担付遺贈を利用する方法が多くとられてきました。
もっとも、残念なことに受遺者が面倒を見なくなるケースも少なくありません。このような場合、家庭裁判所に対し負担付遺贈にかかる遺言を取り消す申立てをすることが可能ですが、この申立ては相続人に限定されています。したがって、負担付遺贈によって利益を受ける人が相続人でない場合には無意味となります。
これに対し、信託では信託の目的に従って、受託者による確かな財産管理と受益者への生活費等の給付を確保することが可能です。
(3)弾力的な事業承継のスキーム組みが可能
創業者である親が高齢となり、代表権は子である後継者に譲ったものの株式の大半を創業者が保有している場合に、議決権の行使は創業者自らが行い、同人が認知症になった場合には受託者が議決権を行使するといった信託を設定することが可能です。 また、後継者が決まっていない場合に、一時的に妻に事業を任せることにし、その後、後継者が決まった場合にはその後継者に事業を承継させるといった信託を設定することも可能です。
信託を行う上での注意点
信託は、そもそも信託を選択すべき事案なのか、設定方法や支援を必要とする受益者の要請や、委託者の希望等を総合的に考慮した上で、スキームを組む必要があります。
また、信託の目的が達成できるように財産の管理運用等についての条項を細かく定める必要があるため、法律専門家の助言は不可欠です。
さらに、信託は財産の移転を伴うため、課税リスク等についても考慮する必要があり、公認会計士や税理士の助言も不可欠です。
「家族信託」はこのような方におすすめです
✔️ 将来、認知症になるのが不安、親の認知症が心配な方
✔️ 障がいのある子どもの将来が不安な方
✔️ 経済的、精神的負担の多い成年後見を利用せずに財産管理をしたい方
✔️ 何世代にも渡って財産の承継先を決めておきたい方
✔️ 相続による不動産のトラブルを未然に回避したい方
✔️ 認知症になり、経営判断・総会決議ができなくなるのを回避したい方
✔️ 贈与税などの税金を抑えて家族に財産を残されたい方
✔️ 親が振り込め詐欺等より財産を失わないか心配な方
当センターでは、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。
ご相談・解決事例
⑴ さいたま市A様
わたしは30年以上にわたって鉄筋工場を経営してきました。従業員も増えてきて20年前からは株式会社として経営しています。 しかし、わたしも還暦を迎え、このごろは後継者にどうやって会社を引き継ぐべきか悩むようになりました。
工場では長男のB(35歳)と次男のC(31歳)が一緒に働いていますが、わたしは長男のBに会社を継がせたいと考えています。しかし、Bはまだ経験が足りませんし、わたしもあと10年は働けるので、すぐに継がせるつもりはありません。 これから10年かけて少しずつBに経験をさせながら、徐々に経営権を移したいと思っています。わたしのような場合、どのような方法で会社を継がせれば良いのかを知りたくて、相続について実績のある「さいたま幸せ相続相談センター」に相談することにしました。
■さいたま市A様解決事例
わたしたちは、A様の話を聞いて、相続で会社を継がせるのではなく、「信託」の方法で継がせる方が良いと回答しました。 話を聞くと、A様は、B様とC様の母親であるD様と離婚しています。その後再婚し、現在はE様が妻となっています。A様が亡くなった場合には、現在の妻であるE様が2分の1、子のB様とC様がそれぞれ4分の1の割合で会社の株式を相続することになります。しかし、B様とC様は、E様が財産目当てでA様と結婚したと考えているため、E様とは仲が良くありません。このような状態でE様、B様、C様の3人が相続で株式を共有することになれば、会社の経営は混乱することになります。そして、共有状態を解消するための遺産分割協議もすぐには成立しない可能性があります。そのため、このような場合は、相続ではなく、もっと争いが生じないような方法でB様に会社を継がせる必要があります。
A様の相談に対し、わたしたちは自信を持って「信託」の方法を勧めました。「信託」を利用すれば、A様が亡くなる前に株式をB様に移すことができる一方で、A様が経営を指図することができます。わたしたちは弁護士と税理士でチームを組んで、A様とB様が結ぶ信託契約の契約書を作成しました。 この契約書は、株式の管理や処分の権限をA様からB様に委託して、A様は株式の配当などの利益を受ける者になるという内容になっています。 そして、株式の議決権の使い方を指図する権利をA様に残しておくことで、A様は必要なときに会社の経営に携わることができるような内容になっています。その上で、A様が死亡したときに信託契約を終了するという内容になっているので、A様が亡くなった後は、B様がすべての株式と決定権を持つ者としてスムーズに経営を行うことが可能になっています。この信託の方法を使うことで、A様は安心して会社をB様に継がせることができます。 わたしたちのチームはA様から相談を受けた後、すみやかに財産の状況を調査した上で信託契約書を作成し、A様の悩みを解決することができました。このような場合、相続の方法だけを回答する専門家も多くいます。しかし、わたしたち「さいたま幸せ相続相談センター」でサポートを行っている専門家は,相続だけでなく、信託についての知識や経験も豊富なため、相談者様のさまざまなニーズに合った解決方法を提案することができます。
今回の相談でも、A様が考えてもみなかった方法をわたしたちが提案し、短期間でA様の悩みを解決できたことで、A様に大変満足していただけました。
家族信託までの流れ
1.お問合せ
まずはお気軽に当センターまで、お電話かメールにてお問い合わせください。
お打ち合わせの日程を調整させていただきます。(お打ち合わせ 約1〜2時間)
(お問い合わせフォーム)
2.初回面談
お客様のご要望や悩みを伺い、どんな問題があるのか?を伺います。
解決方法について検討し、解決手法が家族信託の場合にそのご提案をします。
3.ご契約
お客様のご要望を叶えるために掛かる費用や締結までのスケジュールをご案内します。
ご納得された上でご契約を交わします。
4. 家族信託の設計
お客様の問題や想いに沿って、どのような信託内容にするかご提案します
5.ご家族への説明
契約の当事者(委託者兼受益者と受託者)だけでなく、ご相続人等の関係者に対して家族信託のご説明をし、ご理解頂いたうえで進めます。
6. 信託契約書の作成
ご家族で決定した内容に基づいて、信託契約書を作成します。
契約書作成は司法書士が担当いたします。
7.公正証書の作成
作成した信託契約書を公証役場で公正証書にしていきます。
※金融機関等第三者が関与する場合は公正証書をご推奨しています。
また、後々のトラブル防止にもなります。
8.不動産の信託登記
信託財産の中に不動産がある場合、信託した内容を登記簿に記載するために信託登記を行います。
料金の目安
家族信託のご相談 | 初回相談は1時間無料 |
信託契約のご作成 | 330,000円(税込)〜 |
「家族信託」をお考えの方は、お電話、又は以下のボタンをクリックしてメールフォームにてお気軽にお問い合わせください。