「家族信託」という言葉を聞いたことがありますか?

家族信託とは、自分の財産の管理を家族に任せることができる制度です。最近は、自分が認知症になった後の財産管理や亡くなった後の財産承継などに有効であると注目を集めています。

 

例えば、家族信託で自分の持っている預金を子に預けると、たとえ自分が認知症になったとしても預金は凍結されず、子が自分の代わりに預金をおろすことができるのです。

 

メリットの多い家族信託ですが、実は家族信託にもできないことやデメリットが存在します。

この記事では、家族信託のメリットやデメリットをご紹介しています。家族信託についての理解を深め、理想の老後を実現しましょう。

 

 

家族信託(民事信託)とは

家族信託とは、自分の持っている財産の管理や処分、運用を信頼できる家族に任せることができる制度です。

「なぜ家族に財産を管理してもらう必要があるの?」と思う方もいるかと思いますが、家族信託は認知症になったときや、亡くなったときに非常に便利な制度なのです。1つの事例をもとに、家族信託の概要についてご紹介いたします。

 

もうすぐ80歳になるAさんは、数年前に妻に先立たれ、今は55歳になる長男Bさんとその家族(長男Bさんの妻、Bの子ども)と一緒に暮らしています。

Aさんは最近物忘れが多くなり、このままでは自分の財産の管理をしていくことができるのかが心配になりました。もし認知症になってしまうと、その後の生活や相続の対策等も難しくなってしまいますので、今のうちから何か対策をとっておこうと考えています。

そこで、Aさんは長男Bさんと話し合いをして、家族信託という制度を利用することにしました。

 

Aさんが結んだ家族信託は以下のとおりです。

Aさんは長男BさんにAさん名義の自宅と預金1,500万円を信託しました。これで、信託財産である自宅と預金は長男Bさんの名義に変更され、BさんがAさんの代わりに信託財産を管理していくことになります。また、信託行為によって発生した利益を受け取る人(受益者)をAさんに設定しました。

これで、Aさんは長男Bさんに自分の財産を管理してもらいながら、自分の自宅や預金を使うことができます。

長男Bさんが信託財産をどのように管理するかは、信託契約をする際にあらかじめ決めておくことができます。今回は、Aさんが認知症になった後も安心して生活できるように、毎月預金の中からAさんの生活費など必要な費用を渡すことにしました。信託財産の名義はAさんから長男Bさんに変わるため、もしAさんが認知症になってしまったとしても、預金が凍結されることなく、BさんはAさんの預金を引き出すことができます。

さらに、Aさんが介護施設に入所するための費用を確保するために自宅を売却する場合にも、Aさん名義のままでは判断能力の不足により売買契約を締結することができない可能性もありますが、信託によって名義がBさんに変更されていれば、売買契約を結ぶことも可能です。

 

このように、家族信託を利用すると、自分が認知症になってしまってはできない財産の管理や処分、運用などを元気なうちに家族に託し、柔軟な財産管理を行うことができるのです。さらに、家族信託では生きている間の財産管理だけでなく、亡くなった後の遺産分割まで行うことができます。信託を終了したときに余った信託財産を誰に受け取ってもらうかをあらかじめ指定しておくことで、希望通りの財産分与を行うことが可能です。

また、遺言は一般法の中の「民法」という法律で定められていますが、家族信託は特別法の中の「信託法」という法律で定められている制度です。原則として、特別法は一般法よりも優先しますので、家族信託の内容は遺言よりも優先されることになります。

つまり、家族信託が遺言内容と重なっている場合には、家族信託が優先されるということです。

このように、遺言と家族信託にはさまざまな違いがあります。

遺言と家族信託の違いについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

→遺言と家族信託はどちらが優先されるの?【相続コンサルタントコラム】(https://saitama-shiawasesouzoku.jp/news/2811

 

 

家族信託(民事信託)のメリット

「家族信託の使い方は分かったけれど、いまいち便利さが分からない…」という方も多いと思います。

財産管理には家族信託の他にも成年後見制度などもありますが、他の制度と比べて、家族信託にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは、家族信託を利用するメリットについていくつかご説明いたします。

 

メリット① 認知症になっても財産管理を続けることができる

家族信託の最大のメリットは、財産を所有している人が認知症などにより判断能力が低下したとしても、財産管理を続けることができることではないでしょうか。

本来、財産の持ち主が認知症になってしまうと正常な判断ができなくなることから、預金が凍結されてお金を引き出せなくなったり、不動産の売買契約なども行うことができなくなったりします。そのため、認知症になった後の財産は、持ち主がなくなって相続が発生するか、成年後見制度を利用して財産管理をしてもらわなければ、手をつけることができなくなってしまうのです。

 

しかし、家族信託では親の財産を子が預かり、子が親の代わりに信託財産を管理します。信託された財産は子の名義に変わるため、もし親が認知症になったとしても、信託財産には影響がないのです。

ですから、親は亡くなるまで子に財産を管理してもらい、必要に応じて預金からお金を引き出してもらったり、不動産を売却してもらったりすることができます。

ただし、受託者である子が管理できるのは「信託された財産のみ」です。例えば、「自分で自由に使えるお金が欲しいから。」と、3,000万円の預金のうち2,000だけを信託した場合、子が管理で記すのは信託された2,000万円の預金のみです。親が認知症になった後は、2,000万円の預金は管理し続けることができますが、残りの1,000万円については子が管理することはできません。

家族信託をする際は、どの財産を信託するべきかを慎重に考える必要がありますね。

 

メリット② 成年後見制度よりも柔軟な財産管理・相続対策ができる

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な人を保護するために、本人の財産管理や身上保護を行う制度のことです。成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つが存在します。

法定後見とは、本人が認知症になった後に利用できる制度で、家庭裁判所が法定後見人を選任します。本人の親族が法定後見人に選任されることもありますが、多くの場合は司法書士などの専門家が選任されます。

任意後見とは、本人が認知症になる前に、自分で後見人を指定しておき、認知症になってから財産管理などをしてもらう制度です。

 

一見、任意後見と家族信託は似たような制度のように思えますが、実は大きな違いがあります。

成年後見人には本人の意思を尊重しながら財産管理を行い、行った業務については家庭裁判所に定期的に報告する義務があるため、財産の処分や運用に消極的になってしまうのです。

家族信託であれば、当事者間で取り決めをしておくことで介護施設の入所や相続対策のために自宅を売却することができますが、成年後見制度で管理する自宅を売却する場合には、家庭裁判所の許可をとらなければならず、簡単に売却することができません。

また、相続税対策のための生前贈与や財産の活用などもできないため、柔軟な財産管理や相続対策ができないのです。

 

それに対して、家族信託では当事者間の取り決めにより自宅の売却や、信託財産を活用した投資、節税対策なども積極的に行うことができます。さらに、収益不動産を持っている場合には、自分が生きているうちに子に収益不動産の経営を継がせることもできます。

「亡くなる前にやっておきたいこと」ができるのが家族信託の強みでもあります。

 

 

メリット③ 成年後見制度よりも費用がかからない

家族信託では、受託者である子に報酬を払うかどうかを当事者間で決めることができます。毎月決まった額の報酬を支払っても良いですし、報酬がなくても構いません。また、いくら支払うかも自由に決めることができます。

 

一方で、成年後見制度の場合は、法定後見・任意後見問わず報酬が発生します。報酬の額について明確には定められてはいませんが、東京家庭裁判所が公表した報酬の目安には以下のように記されています。

 

管理する財産の額

成年後見人の報酬

1,000万円以下

2万円

5,000万円以下

3万円〜4万円

5,000万円超

5万円〜6万円

 

成年後見人に専門家が選任された場合には、報酬を支払わなければなりませんが、親族が成年後見人となる場合には報酬を払うかどうかを自分で判断することができます。

ただし、任意後見で親族を後見人に指定した場合には、適切な財産管理のために家庭裁判所の職権で「任意後見監督人」が選任されます。任意後見監督人とは、任意後見人が適切な財産管理を行なっているかを監督する人のことで、原則として司法書士などの専門家が選ばれます。

任意後見監督人にも当然報酬が発生します。任意後見監督人の報酬の目安は以下のとおりです。

 

管理する財産の額

任意後見監督人の報酬

5,000万円以下

1万円〜2万円

5,000万円超

2万5,000円〜3万円

 

このように、成年後見制度では財産の額に応じて毎月3万円〜9万円の報酬を支払わなければなりません。本人が亡くなるまで毎月これほどの報酬を支払い続けることができるかどうかを慎重に検討しなければなりません。

 

家族信託であれば、財産を管理するのは信頼できる家族ですので、報酬の有無や金額は自由に設定することができます。「費用をかけずに財産を管理してもらいたい」という方は、家族信託の利用をご検討ください。

 

 

メリット④ 相続トラブルを未然に防ぐことができる

相続では、亡くなった人の遺産を誰がどのくらい相続するかを巡って、トラブルが起こることがあります。特に、相続人同士の交流が少ない場合や、相続人の中に亡くなった人の介護を行なっていた人がいる場合には相続トラブルが起こりやすい傾向にあるのです。

 

遺言のない相続では、亡くなった人の遺産を誰がどのくらい相続するのか、相続人同士で話し合って決めることになります。これを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は相続人全員は話し合った内容に合意をしなければ成立しないため、相続人同士の主張が異なると、争いに発展してしまうのです。たとえ仲の良い兄弟、姉妹でもその争いは起こってしまいます。

例えば、亡くなった親の介護を懸命に行なっていた長女は「私はほとんど毎日親の介護を頑張ったから、その分遺産を多くもらいたい。」と主張します。

しかし、次女は「私も法定相続人として遺産の半分を貰う権利がある。」と主張してきました。

このままどちらも自分の主張を通し続けると、いずれ争いになってしまうことは簡単に想像できるかと思います。

このような遺産を巡ったトラブルを未然に防ぐには、家族信託の活用が有効です。

 

家族信託では、信託が終了したときに残った財産を誰に受け取ってもらうかを決めておくことができます。

例えば、自分の介護をしてくれている長女に財産を渡したいと考えている場合には、長女を受託者とした家族信託を締結し、自分が亡くなった時に信託を終了して残った財産を長女に渡すということも可能です。

家族信託によって自分の遺産を誰に渡すかを決めておくことで、遺言よりも確実に残したい相手に財産を残すことができます。

 

 

家族信託(民事信託)のデメリット

メリットだけを見ると、家族信託は非常に便利な制度であるかのように思えます。しかし、家族信託も万能ではありません。

ここでは、家族信託のデメリットをいくつかご紹介いたします。

メリットとデメリットを把握し、自分に合った制度なのかを慎重に判断しましょう。

 

デメリット① 信託不動産の損失を他の所得と通算して申告することができない

所得税の確定申告を行う場合に、その1年間の赤字(損失)と黒字(利益)を相殺して、課税される所得を減らすことができる「損益通算」という計算方法があります。

例えば、収益不動産A、Bを持っており、A棟では500万円の赤字、B棟では800万円の黒字だったとします。この場合、その年の所得は、損益通算をして800万円−500万円=300万円で申告することができるのです。

 

しかし、信託されている収益不動産がある場合には、損益通算を行うことができません。信託された収益不動産から出た赤字は、なかったものとみなされてしまい、信託されていない収益不動産の黒字から差し引くことができないのです。

したがって、信託された収益不動産Aと信託されていない収益不動産Bを持っている場合に、A棟で500万円の赤字、B棟で800万円の黒字があったとすると、所得を800万円で申告することになります。

 

収益不動産を信託すると、通常よりも多くの所得税を支払うことになる可能性がありますので、家族信託を行う際は何を信託するべきか慎重に判断する必要があります。

 

 

デメリット② 家族信託をするだけでは節税対策にならない

家族信託は、自分の財産を望む形で管理・承継するための手段でしかありません。ですから、家族信託をしただけでは相続税対策をすることはできないのです。

もちろん、家族信託では委託者である受益者が亡くなった時には、残った財産に「相続税」が課税されます。

 

もし、相続税の節税を目的として家族信託をするとしたら、家族信託中に不動産を売却したり、買い換えたりといった行動を起こさなければなりません。

ただし、これは家族信託をしていない場合でも同様です。

家族信託の場合は、節税のための行動が「委託者が認知症になった後でもできる」というところがメリットとなります。

したがって、家族信託で節税を検討している場合には、家族信託中にどのような行動をすれば良いかを決めておくことが大切です。

 

 

デメリット③ 受託者がいなければ成立しない

家族信託は遺言とは異なり、1人で行うことができません。遺言であれば、自分の望む遺産承継を自分の思った通りに記載することができます。

一方で、家族信託では自分の財産を預かってくれる「受託者」がいて初めて信託契約が成立します。家族信託はその名の通り、家族に財産を預ける制度ですので、あなたが信頼できる家族に受託者になってもらう必要があるのです。

 

ですから、おひとりさまの場合や、信頼できる家族がいない場合には家族信託をすることができません。また、専門家に受託者を依頼しようと思っていても、司法書士や弁護士は法律によって、受託者として報酬をもらうことができないと決められているのです。

受託者となってくれる家族がいない場合には、任意後見制度などを利用する方法があります。自分の老後や死後のことを考え、あなたにあった対策をとっておきましょう。

 

 

デメリット④ 家族信託について相談できる専門家が少ない

2007年の法改正により新しく始まった家族信託ですが、成年後見制度や遺言と比べるとまだまだ歴史は浅く、活用事例も少ないのが現状です。そのため、相談者1人ひとりに合った家族信託を提案できる専門家は、現時点でも少数なのです。

 

自分に合った家族信託をするためには、家族信託に詳しい専門家(司法書士、弁護士、税理士)を見つけることが大切になります。価格で選ぶことも重要ですが、どのようなサービスを行なっているか、実務経験は豊富か、という視点から専門家を選ぶと良いでしょう。

 

 

まとめ

家族信託は、自分の財産を信頼できる家族に預け、管理や運用、処分等を代わりに行ってもらう制度です。

家族信託は自分の望む財産の管理や承継を実現できる制度ですが、ただ家族信託をするだけでは目的を実現することはできません。まずは、家族信託のメリットとデメリットをしっかりと理解し、自分に合った形を見つけることが大切です。

家族信託を検討している方は、ぜひ一度専門家へご相談ください。

 

執筆:山形麗
監修:司法書士法人T-リンクス 小川直孝 司法書士
 
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