皆さんこんにちは。
相続コンサルタントの久保田です。
 
相続の生前対策としてよく耳にする遺言家族信託(民事信託)ですが、同じ財産に対して遺言と家族信託の2つがある場合どちらが優先されるかご存知でしょうか?
例えば下記のような状況の時に、遺言と家族信託はどちらが優先されるでしょうか?
 
 

例えばこの様な状況では?

 
【登場人物】
父親:Aさん
長男:Bさん
次男:Cさん
【状況】
Aさんの家庭では、代々財産は長男が相続するものといった考えがあり、Bさんに財産の大部分を相続させる内容の遺言書を作成しました。
その後、認知症対策には家族信託が有効ということを知り、ご自身の財産を信託財産に、不動産に詳しいCさんを受託者(信託財産を管理する人)とした家族信託を組成しました。
Aさんに相続が発生したときに、遺言書の通りの相続ができるでしょうか?
 
結論から言うと、当初作成した遺言書通りの相続は難しくなります。
これはそれぞれの制度の性質を基に考えるとイメージがしやすくなりますので、それぞれの制度の概要を確認してみましょう。
 

遺言とは?

 
遺言は一般法である民法で定められた制度です。
また、民法第1023条では、遺言が複数あった場合で前後の内容で抵触する部分は後の遺言によって前の遺言を撤回したものとみなすことと、遺言後の生前処分やその他の法律行為と抵触する部分を撤回したものとみなすことが定められています。
このことから、遺言を作成したとしても、その後の法律行為によって遺言の内容が撤回される可能性があります。

 

家族信託とは?

 
家族信託は特別法である信託法で定められた制度です。
一般法よりも特別法が優先されることから、遺言の内容と抵触した場合家族信託の内容が優先されます。
また、信託契約を締結した後、信託財産の所有権は受託者に移転するため、上記の場合では遺言後の生前処分とみなされます。
ただし不動産が対象の場合は、家族信託によって信託財産となったことを第三者に対抗するためには信託登記を行う必要があります。
 

まとめ

 
以上のようにそれぞれの制度を定める法律から、遺言と家族信託が同時に存在し、同じ財産を対象としている場合は家族信託が優先されます。
今回の例にした状況では家族信託が遺言より優先されるため、家族信託だけを利用すればいいようにも感じますが、家族信託ではできないこともありますので、さいたま幸せ相続相談センターでは家族信託と遺言との併用をおすすめしています。
 
家族信託も遺言も複雑な規定がある制度ですが、各種士業と連携し、ご家族皆様にとって最善の家族信託・遺言のサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
 
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