遺言書には一般的に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの遺言書があります。その中で本日は公正証書遺言についてお話をしたいと思います。

 

 

遺言公正証書のイラスト

 

 

公正証書遺言とは?

 

公正証書遺言とは遺言書をいつでも作成出来る自筆証書遺言と違い、公証役場証人2名以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者(遺言書を作成する人)から口述された内容を書き記して作成をした書類になります。

公正証書遺言は遺言書の原本が公証役場に保管がされているため、紛失・偽造・変造・隠蔽などの危険がなく、安全に作成保管をすることが出来ます。また相続手続きをする際に家庭裁判所の検認が不要になります。

 

 

公正証書遺言作成の流れ

 

公正証書遺言作成の流れとしては下記になります。

 

遺言者が証人2人以上の立ち合いのもと

公証人の前で口頭で遺言の内容を伝え

・それに基づいて公証人が書き記して

・遺言者及び証人に読み聞かせ

・書き記しした内容が正確なことを承認したあと

・各自が署名押印し

・公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印をする

 

実際は当団体が遺言書の作成内容をお伺いをして遺言書原案の作成を致します。

遺言者のご意向を十分にお伺いをして、ご納得の行く遺言書の原案を作成させて頂きます。

 

尚、一般的には公証役場で証人2名立ち会いのもと遺言書を作成を行いますが、病気等で公証役場へ行くことが出来ない場合、自宅や病院等へ公証人に来てもらうことが可能です。ただし、別途手数料や交通費等が発生致します。

 

公正証書遺言作成にかかる費用

 

公正証書遺言は無料で作成できるものではありません。

公証役場で公正証書遺言を作成をするための手数料がかかってきます。

手数料については公正証書に記載をする財産価格によって変わってきます。

その手数料については下記のとおり定めれられています。

 

※日本公証人連合会HPより抜粋

 

公正証書遺言作成には上記の表を基準として手数料を計算します。

 

1.財産を受け取る人ごとに財産の価格を算出して、上記の表から手数料額を求め、これらの手数料額を合算して遺言書全体の手数料を算出します。

2.遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記1.によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。

3.遺言書は原本、正本、謄本を各1部作成をします。作成枚数が一定枚数を超える場合、別途交付手数料が必要になります。

4.遺言者が病気や高齢のため公証役場に赴くことが出来ず公証人が出張をする場合、上記1.の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と交通費がかかります。

 

また公正証書遺言を作成する際には、戸籍謄本や印鑑証明書等の書類が必要になります。

尚、専門家へご依頼の場合は別途報酬が必要となりますが、遺言書原案の作成、証人の立会、公証役場とのやり取り等、煩わしい作業をおまかせすることが出来ます。

 

 

残される相続人に想いを託す付言事項

 

遺言書には財産を分配する相続人に対して「付言事項」をいうものを付け加えることをおすすめします。

付言事項には遺言書を作成しようと思った理由や、なぜ遺言書の内容で財産を分配しようと思ったのかなどを書くと良いでしょう。

付言事項は法律的な拘束力がありませんが、残された家族への想いや最後の意思を残すことができます。また相続財産の分配方法理由を書くことによって、相続人間のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

遺言書を残すうえで、残されたご家族が円満に相続をするためにも、遺言者の想いや意思が相続人に伝わるような付言事項を残すようにしましょう。

 

公正証書遺言のメリットとデメリット

 

良いことが多いと思われる公正証書遺言ですがデメリットはあるのでしょうか?

メリットをあらためて整理すると下記の通りです。一方でデメリットも掴んでおくことは大切です。

 

■メリット

・公証人が遺言書を作成するので無効になる心配がない。

・原本を公証役場で保管するので偽造や紛失の心配がない。

・検認手続が不要のため、速やかに遺言の内容を実現できる。

・文字がかけなくても署名ができれば遺言作成が可能。

 

■デメリット

・作成手続きが煩雑になり時間がかかる。

・公証人や証人に依頼する手間と費用がかかる。

・遺言書の内容が公証人や証人に知られてしまう。

 

 

公正証書遺言作成件数は増えている

 

公正証書遺言の作成件数ですが、全国の公証人会及び公証人をもって組織された団体日本公証人連合会の発表で平成31年1月から令和元年12月までの1年間に全国で作成された遺言公正証書、113,137件となっております。

平成22年では81,984件と10年間で約3万件ほど公正証書遺言の作成件数が増えております。

 

※日本公証人連合会HPより抜粋

 

 

まとめ

 

公正証書遺言は自筆証書遺言と違いいつでも作成が出来る訳ではありませんが、公証人によって作成されるため、作成方法に間違いがあり遺言書が無効になってしまうという心配はありません。また公証役場で保管されるので、遺言書が見つけられず遺産分割協議で揉めてしまうということもありません。公正証書遺言は作成のための費用や作成手続きに手間がかかりますが、安全に遺言書を残すことが出来ます。

さいたま幸せ相続相談センターでは円満な相続となるよう遺言書作成のお手伝いをさせて頂きますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

 

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