皆さんこんにちは。
相続スタッフの成田です。

今回は「相続人に音信不通の親族がいるのですが、その相続人以外の相続人だけで遺産分割をしても良いでしょうか。」という質問を取り上げたいと思います。

 

結論

結論から申し上げますと、遺産分割協議は法定相続人全員でおこなう必要があるため、音信不通の相続人を除いて遺産分割協議をすると無効になる可能性があります。

ただし、遺言書がある場合は遺留分を除き、遺言書の内容が優先されます。遺言書の内容通りに相続をおこなうことで、遺産分割協議をする必要がなくなり、行方不明の相続人を捜索するという大変な作業を避けることが出来ます。

 

音信不通の相続人への対応

本コラムでは、遺言書がないということを前提に音信不通の相続人への対応方法を解説していきます。
ぜひご一読ください。

 

戸籍の附票を取得し、音信不通の相手の住所を特定する

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、相続人を特定していく作業をおこないます。
その作業をおこなうタイミングで、連絡が取れない相続人の戸籍の附表を取得し、住所を特定しましょう。
戸籍の附表とは住民票の移り変わりを記録したもので、本籍地で取得することが出来ます。

戸籍の附表で住所がわかれば、まずは手紙を送り、被相続人が亡くなったことや、相続人になっていることなどを丁寧に説明しましょう。
手紙の場合は相続放棄の期限(3か月以内)や、ご自身の連絡先を記載しておき、相手からの連絡を待ちましょう。
相手からの連絡がない場合は、自宅を訪問するなどして連絡を取ってみましょう。

 

不在者財産管理人を選任する

音信不通の相続人の住民票上の住所がわからないことや連絡を取る方法がない状態が数年続いていることで、不在者財産管理人を選任することが出来ます。
不在者財産管理人選任の申立は家庭裁判所でおこないます。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人の分の財産を管理する人のことで、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多いです。

 

長期間行方不明の場合は失踪宣告の申立をする

行方不明になっている相続人が失踪から7年経過している場合は、失踪宣告の申立をすることが出来ます。
先ほどご紹介した不在者財産管理人の選任は死亡したことにはなりませんが、失踪宣告の申立の場合、行方不明になっている相続人は「死亡した」とみなされます。

 

まとめ

連絡先がわかっていても、手紙の返事をくれない場合や電話に出てくれないケースでは、待っている間に相続期限(相続放棄は3か月以内、相続税申告は10か月以内)が過ぎてしまう可能性があります。
相続人が行方不明のケースでは事前の対策として、遺言書を作成することをおすすめします。
遺留分を除き、遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されますので、相続人が行方不明だとわかっている場合は、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書の内容通りに遺産分割することで、相続人の捜索や、不在者財産管理人選任の手続きをおこなうことを回避できます。

さいたま幸せ相続相談センターでは、遺言書の作成相続人の調査などのサポートをおこなっています。気になる方はぜひお問い合わせください。

 

執筆:成田春奈

 

よくある質問をまとめましたので、ご覧ください。
相続人の範囲とは?【相続コラム】 

 

代襲相続とは?【相続コラム】

 

内縁の妻は遺産相続できますか【相続コラム】

 

内縁の妻との子どもに財産を残すことはできますか?【相続コラム】