皆さんこんにちは。
相続スタッフの成田です。
今回は「代襲相続」について、わかりやすく解説します。
よく、子供がいない場合は誰に相続すればよいかというご質問をいただくことがあります。
配偶者は常に相続人となりますが、第1順位の子どもがいない場合は、第2順位の両親や祖父母が相続人となります。両親や祖父母もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
このように、相続人がいない場合にその次の順位の相続人が遺産を相続することを代襲相続といいます。
よくある質問をまとめましたので、ご覧ください。
執筆:成田春奈