皆さんこんにちは。

相続スタッフの成田です。

 

前回は、内縁の妻は遺産相続できますか?という質問にお答えしました。

今回は内縁の妻(夫)との子どもに財産を残すことが出来るかについてお話ししたいと思います。

 

結論は以下のとおりです。

・内縁のパートナーとの間にできた子ども:認知すれば法定相続人になれる

・内縁のパートナーの連れ子      :養子縁組すれば法定相続人になれる

 

内縁のパートナーとの間にできた子どもについて

内縁のパートナーとの間にできたお子さんは認知すれば、法定相続人になることが出来ます。認知したお子さんは、実子と同様の権利が認められるため、相続割合も実子と変わりありません。

 

認知の種類

認知には次の3つの種類があります。

・市区町村に認知届を提出する任意認知

・亡くなってからの認知

・裁判による強制認知

 

・市区町村に認知届を提出する任意認知

父親となるべき方が役所に認知届を提出することで、お子さんの認知をすることを任意認知といいます。

母親のお腹の中にいる場合は、母親の同意が必要です。

生まれたお子さんについての認知は、父親となる方のみで手続きすることが可能です。

また、成人しているお子さんを認知したい場合は、そのお子さんの承認が必要です。

 

・亡くなってからの認知

父親となるべき方は、遺言による認知をすることが出来ます。

また、お子さんは父親となるべき方が亡くなってから3年以内に裁判上の認知請求することが可能です。

 

・裁判による強制認知

父親が認知をしない場合は、母親やお子さんが家庭裁判所に認知調停を申し立てることも可能です。

 

内縁のパートナーの連れ子につて

例えば、内縁の妻が元夫との間にできた子どもを連れて、内縁の夫とともに生活しているケースでは、内縁の夫の財産は連れ子には相続されません。

内縁の夫が連れ子を養子縁組することで、連れ子は法定相続人となることが出来ます。

内縁の夫に実子がいる場合、養子縁組した連れ子と実子の相続割合は同じです。

 

いかがでしたでしょうか。

今回は内縁関係にあるお子さんに財産を残す方法についてお話ししました。

さいたま幸せ相続相談センターでは、相続に関する疑問や不安を解決するお手伝いをしております。

気になる方は、ぜひお問い合わせください。

 

 

執筆:成田春奈