皆さんこんにちは。

相続スタッフの成田です。

 

今回は、内縁関係にある妻(夫)は遺産相続の対象になるのかという質問に答えていきたいと思います。

結論から申し上げますと、内縁のパートナーは法定相続人にはなれません。

 

内縁のパートナーに財産を残したい場合は、以下の方法を選択しましょう。

 

①生前贈与をする

②遺言書で財産を残す

③生命保険で財産を残す

④特別縁故者の申立をする

 

①生前贈与をする

生前贈与をおこなうことで、内縁のパートナーに財産を残すことが出来ます。

生前贈与は年間110万円まで、非課税で贈与することが出来ます。

 

詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

 

②遺言書で財産を残す

「内縁のパートナーに遺産を遺贈する」旨の遺言書を作成することで、相続権のない内縁のパートナーに財産を残すことが出来ます。

遺言書は法定相続よりも優先されます。法的に有効な遺言書を残すためには、専門家に相談することをおすすめします。

 

遺言書の作成についてはこちらのコラムをご覧ください。

 

遺言書は自分で作成できる?遺言書の書き方や保管場所をわかりやすく解説【相続コラム】

 

 

公正証書遺言のメリットとデメリットについ【相続コラム】

 

 

遺言書の法務局保管制度について徹底解説【相続コラム】

 

 

③生命保険で財産を残す

内縁のパートナーを生命保険の受取人にすることで、内縁のパートナーに財産を残す手段もあります。

生命保険の受取人は配偶者と2親等以内の血族(子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)の中から指定することとしています。

しかし「戸籍上の配偶者がいないこと」「同居・生計維持していること」などの条件をクリアすれば、内縁のパートナーを生命保険の受取人にすることが出来ます。

ご自身の加入している生命保険の保険会社によって細かい条件が異なりますので、事前に保険会社に問合せてみましょう。

 

④特別縁故者の申立をする

内縁のパートナーは以下のケースでも遺言書がない限りは財産を相続することはできません。この場合、亡くなった方の財産は国のものになってしまいます。

 

・法定相続人が全員相続放棄をした場合

・法定相続人が一人もいない場合

 

法定相続人がいない場合は、内縁のパートナーが家庭裁判所に「特別縁故者の申立」をおこない、家庭裁判所が認めれば、内縁のパートナーを特別縁故者とし、亡くなった方の財産を受け取るが出来ます。

しかし、特別縁故者は法定相続人が一人もいない場合のみ財産を相続できるという法的には弱い立場にいます。

内縁のパートナーに財産を残したい場合は、生前贈与や遺言書で財産を残す準備をしておく方が安心といえます。

 

いかがでしたでしょうか。

今回は内縁のパートナーに財産を残す方法を4つご紹介しました。

さいたま幸せ相続相談センターでは、生前贈与遺言書の作成のサポートをしております。

気になる方はぜひお問い合わせください。

 

 

執筆:成田春奈