公正証書遺言とは、遺言者が公証人と呼ばれる公証役場の担当者と

調整をしながら遺言書を作成するものです。

また公証人とは別に、2人以上の証人に同席してもらう必要があります。

本コラムでは、公正証書遺言のメリットとデメリットについて深掘りしていきます。

 

【公正証書遺言のメリット】

1.裁判所での検認手続きが不要のため、相続手続きがすぐに開始できる

2.遺言書の内容が形式的・法律的に正確であることが保証される

3.紛失や改ざんされることがない

4.文字が書けなくても遺言書を残せる

 

1.裁判所での検認手続きが不要のため、相続手続きがすぐに開始できる

 自筆証書遺言を発見した場合、遺言書を開封せずに家庭裁判所に持っていき、

 検認の手続きをおこなう必要があります。

 検認とは、相続トラブル回避のために相続人が家庭裁判所に集まり、

 遺言書の内容を確認する手続きです。

 検認によって遺言書の偽造などを防止できます。

 なお、自筆証書遺言書保管制度を利用し、遺言書を法務局へ預けている場合は、検認の必要はありません。

 公正証書遺言は、家庭裁判所による検認が不要のため、相続の手続きをすぐに開始することができます。

 

2.遺言書の内容が形式的・法律的に正確であることが保証される

 公証人は、元裁判官や元検察官など法律の専門家です。

 そのため、形式上で不備になることはほとんどありません。

 また公証人と面談し遺言者の意思を確認しながら遺言書を作成しているため、

 遺言内容の解釈をめぐる紛争になりにくく、法律的に正確であることが保証されます。

 

3.紛失や改ざんされることがない

 自筆証書遺言書を自宅で保管しているケースだと、

 遺言書を見つけてもらえないことや、発見者が遺言書を書き換えてしまう可能性があります。

 公正証書遺言の場合、遺言書の原本が公証役場に保存されているため、

 紛失や改ざんされることがありません。

 相続人に公正証書遺言を作成したことと、

 ご自身が亡くなった場合は公証役場で遺言書を確認してもらいたい旨を伝えておけば、

 確実に見つけてもらえるでしょう。

 

4.文字が書けなくても遺言書を残せる

 聴覚や言語機能に障害がある場合、自筆証書遺言を残すことは難しいでしょう。

 公正証書遺言であれば、文字が書けなくても、

 公証人役場で手話や筆談、口述することで遺言を残すことができます。

 

【公正証書遺言のデメリット】

1.費用がかかる

2.時間的な制約と労力がかかる

3.証人が2人以上必要

 

1.費用がかかる

 公正証書遺言を作成する場合は、公証人に手数料が必要になることがあるため、費用がかかります。

 公証人手数料は以下のとおりです。

 

目的の価額

手数料

100万円以下

5000円

100万円を超え200万円以下

7000円

200万円を超え500万円以下

11000円

500万円を超え1000万円以下

17000円

1000万円を超え3000万円以下

23000円

3000万円を超え5000万円以下

29000円

5000万円を超え1億円以下

43000円

1億円を超え3億円以下

4万3000円に超過額5000万円までごとに
1万3000円を加算した額

3億円を超え10億円以下

9万5000円に超過額5000万円までごとに
1万1000円を加算した額

10億円を超える場合

24万9000円に超過額5000万円までごとに
8000円を加算した額

 

留意点:

・全体の財産が1億円以下場合

 手数料額に、1万1000円が加算されます(遺言加算)。

・遺言書原本の枚数が4枚(縦書きの場合)を超える場合

 5枚目から1枚ごとに250円の手数料が加算されます。

・正本及び謄本の交付手数料

 正本・謄本の枚数1枚につき250円×枚数の手数料が必要となります。

 

費用については、公証役場で教えてもらえるため事前に確認しましょう。

 

出典:”Q7.公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらい掛かるのですか”

日本公証人連合会ウェブサイト

https://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q01_3_007(参照2023.0413)

 

2.時間的な制約と労力がかかる

 公正証書遺言は、公証人と面会しなければならないため、

 時間的な制約と労力がかかります。

 病気や高齢のため公証役場に行くことが困難な場合は、

 公証人が病院やご自宅に出張することも出来るため、公証役場に問い合わせてみましょう。

 

3.証人が2人以上必要

 公正証書遺言には公証人のほかに、証人が2人以上必要です。

 未成年者や親族などの利害関係者以外でお願いできる方を2人選びましょう。

 証人になれない方は以下のとおりです。

 ①未成年者
 ②推定相続人(遺言者が亡くなると当然に相続権がある人)

 ③受遺者(その遺言で財産を受ける人)
 ④上記②③の者の配偶者および直系血族
 ⑤公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、および使用人

 

 公正証書遺言は、事前に弁護士や行政書士に相談して作成することが多いため、

 弁護士事務所の事務員を証人にするケースがあります。

 証人が見つからない場合は、公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。

 事前に問い合わせてみましょう。

 

以上が、公正証書遺言のメリットとデメリットについての基本的な情報です。

 

公正証書遺言は、公証人が遺言内容をきちんと整理して作成する公文書です。

また遺言者の遺言能力(有効な遺言をすることができる判断能力)の有無等についても、

慎重にチェックするため、公正証書遺言には高度な証明力が認められます。

法的に有効な遺言書を確実に残したい方は、公正証書遺言を作成することをおすすめします。

 

さいたま幸せ相続相談センター では、初回無料相続相談(約1時間)を実施しています。

公正証書遺言書を作成する費用は165,000円(税込)~(公証人手数料が別途必要となります。)

自筆証書遺言書を作成サポートの費用は27,500円(税込)~

法務局で自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の手数料は申請1件(遺言書1通)につき,3,900円です。

詳しくは弊社ホームページをご覧ください→遺言書作成

 

自筆証書遺言や、自筆証書遺言保管制度については気になる方はこちらのコラムをご覧ください。

 

遺言書は自分で作成できる?遺言書の書き方や保管場所をわかりやすく解説

 

遺言書の法務局保管制度について徹底解説

 

執筆:成田 春奈