遺言書は、亡くなった後に誰にどのくらいの財産を残すのかを記載した文書です。遺言書は「資産家が、相続争いを起こさないために残すもの」というイメージがありますよね。しかし相続トラブルは、一般家庭においても発生しています。適正な遺言書を残しておくことで、残された家族が争わないようにしましょう。
ここでは、遺言書の書き方や保管場所についてわかりやすく解説していきます。
1.遺言書の種類
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。
ここでは、よく利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言について、詳しく解説していきます。
2.公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と呼ばれる公証役場の担当者と調整をしながら遺言書を作成するものです。また公証人とは別に、2人以上の証人に同席してもらう必要があります。
公正証書遺言のメリット・デメリットについて確認しましょう。
公正証書遺言のメリット
・公証人が遺言能力や遺言の内容の有効性確認・遺言内容の助言等を行う。
・家庭裁判所での検認は不要。直ちに遺言の内容にもとづき相続の手続きを開始できる。
公正証書遺言のデメリット
・費用や時間がかかる。
・遺言の内容を秘密に出来ない。
3.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言書の本文を自書し署名押印したものです。自筆証書遺言のメリット・デメリットについて確認しましょう。
自筆証書遺言のメリット
・費用がかからない。
・一人で作成することが出来るため、遺言書の内容を秘密にできる。
自筆証書遺言のデメリット
・自分で作成するため、形式上の不備で無効になるケースが多い。
・遺言書の改ざんや破棄される可能性がある。
・高齢の遺言者の場合、意思能力の有無で争いになる場合がある。
・保管場所に注意しないと、遺言書を見つけてもらえない。
・法務局に保管されていない自筆証書遺言書を発見した場合は、家庭裁判所へ提出し検認の手続をおこなう必要がある。(検認の手続に2~3か月かかる)
4.自筆証書遺言書保管制度とは
法務局が、自筆証書遺言書の原本および画像データを保管してくれる制度があり、これを自筆証書遺言書保管制度とよびます。2020年7月よりスタートした新しい制度です。法務局が遺言書を保管してくれるため、自筆証書遺言のデメリットである遺言書の紛失や改ざんのリスクを回避することができます。
また、自筆証書遺言書は家庭裁判所による検認が必要ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認不要となり、すぐに相続の手続を始めることができます。
さらに、遺言者が亡くなると、相続人に遺言書が法務局に保管されている旨のお知らせが届くシステムを利用することが出来るため、遺言書が相続人に発見されないのではないかという不安も解消できます。保管時には遺言書の形式的なチェックを受けるため、形式上で不備になる可能性がなくなることもメリットの一つです。
しかし、遺言の内容については法務局で相談することはできません。法的に有効な遺言書を作成したい場合は、専門家に相談することをお勧めします。
5.自筆証書遺言書の作成ポイント
自筆証書遺言書を自分で作成する場合は、以下の事項を守りましょう。
(1)全文自筆で書くこと
自筆証書遺言の場合、全文自筆で書かなくてはいけません。なお、財産目録についてはパソコンで作成したものや、通帳のコピーを添付することができます。自筆以外の財産目録を添付する場合は、すべてのページに署名押印が必要です。
(2)作成年月日を正確に記入すること
2022年12月1日のように作成年月日は正確に記載しましょう。2022年12月吉日、2022年12月など日付が特定できない場合、遺言書が無効になってしまいます。
(3)署名押印をする
遺言書には必ず署名と押印をしましょう。印鑑は認印でも良いですが、実印のほうがより証拠能力が高まるため実印を用意しましょう。
(4)訂正する場合は全文書き直す
遺言書を訂正や追記する場合、細かなルールが定められています。例えば訂正箇所を修正液で塗りつぶすなど、誤った方法で修正すると、遺言書自体が無効になってしまいます。自筆証書遺言に修正箇所がある場合は全文書き直したほうが安心です。
(5)戸籍上の氏名を記載すること
ペンネームなどでも遺言書として成立している裁判例もありますが、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、ペンネームでは保管してもらえません。また相続トラブルの元となるため、戸籍上の氏名で署名するようにしましょう。
6.自筆証書遺言書を自分で作成してみよう
自筆証書遺言書を自分で作成してみましょう。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、遺言書の様式について気を付けなくてはいけないポイントがあるため、法務省のウェブサイトで確認しましょう。
03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
引用元:法務省「遺言書の様式等についての注意事項 自筆証書遺言書保管制度」
ここでは、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言書の作成方法について解説していきます。
7.自筆証書遺言書の作成例
父(遺言者)が長男と次男に相続させる遺言書を見本として載せましたので参考にしてください。見本では遺言執行者を設定しています。遺言執行者を指定しておくと預貯金の払い戻しをスムーズに行うことが出来ます。
見本のように遺言執行者を相続人(長男)に指定することも出来ますし、弁護士、司法書士、行政書士などを遺言執行者に指定することも可能です。相続トラブルになることが予想される場合は、遺言執行者は弁護士などの専門家にお願いすることをお勧めします。
遺言書 見本
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、以下の点に気を付けましょう。
・A4サイズの用紙に全文自筆で書く。
・余白は上部5㎜、下部10㎜、左20㎜、右5㎜を確保する。
・複数枚にわたる場合はページ番号を記載する。
・複数枚にわたる場合でもホチキスはとめない。
・封筒は不要。
遺言書 別紙1見本
自書によらない財産目録を別紙としてつける場合は、署名押印をしましょう。
また、不動産の場合は「所在,地番・家屋番号等」で相続する物件が特定できれば,登記事項証明書の一部分や,コピーを財産目録として添付することができます。
遺言書 別紙2見本
通帳のコピーを財産目録として添付するときは,銀行名,支店名,口座名義,口座番号等が分かるページを添付しましょう。
8.遺産相続トラブルを回避するための対策
遺産相続トラブルに発展させないために気を付けるべきポイントを解説していきます。
(1)換金性の高い財産を残す
遺産に不動産などが含まれていると分配方法を決めるだけでなく、財産の換金性の高さも考慮しなくてはいけないためトラブルの原因になります。可能であれば不動産などは売却し換金性の高い財産を残すことが、相続争いの回避につながります。
(2)元気なうちに遺言書を残しておく
遺言書が無効と判断されるケースで多いのが「遺言者が高齢で理解能力が低下している」ことです。高齢になってから遺言書を作成すると、遺言能力が問われ無効になる場合があるため注意が必要です。
(3)残される家族に気持ちを伝えておく
適切な遺言書があっても、遺言内容に納得できない感情を抱く相続人もいます。トラブル回避のために、ただ遺言書を残すのではなく、財産分配の理由や感謝の気持ちを伝えるなど、遺言書の内容を工夫しましょう。
遺言書には「付言」といって、最後に残された方へのメッセージを記載することができるため、家族に伝えたいことを「付言」に残しておきましょう。そして遺言の中身より大切なことは、生前に出来るだけ家族全員でコミュニケーションをとることです。
たとえば、献身的に介護をしてくれている次男に遺産を多く残したいのであれば、生前にその気持ちを長男に伝えることが大切です。きちんと気持ちを伝えておけば、長男が介護の分担について考え直すきっかけにもなりますし、長男が介護をすることが難しければ、介護をしてくれている次男に感謝の気持ちが芽生え、相続争いになる可能性も低くなります。
遺産相続トラブルに発展しないために、生きているうちに気持ちを伝え、残されるものの意見を聞きながら、適切な遺言書を作成するようにしましょう。
9.専門家に相談する必要はある?
遺言書は、自分で作成することができます。しかし、形式に不備があり遺言書が無効になるケースが存在します。また、遺留分に配慮していない遺言書の場合は、遺産相続争いの原因にもなってしまいます。専門家に相談しながら作成した遺言書であれば、形式による不備はありません。またトラブルについての知識もあるため、遺産相続争いを回避する遺言書をつくることができるでしょう。
10.専門家に相談した時の費用は?
さいたま幸せ相続相談センター では、初回無料相続相談(約1時間)を実施しています。
公正証書遺言書を作成する費用は165,000円(税込)~(公証人手数料が別途必要となります。)
自筆証書遺言書を作成サポートの費用は27,500円(税込)~
法務局で自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の手数料は申請1件(遺言書1通)につき,3,900円です。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください→遺言書作成
11.まとめ
遺言書は自分で作成することが出来るので、本記事を参考にしながら作成してみましょう。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、形式的な無効になることはありませんが、法的に有効な遺言書をしっかりと残したい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
さいたま幸せ相続相談センターでは、初回無料でのご相談を受け付けています。
ぜひお気軽にご連絡ください。
執筆:成田 春奈
監修:司法書士法人T-リンクス 小川 直孝 司法書士