皆さんこんにちは。
今回は相続人の範囲について簡単にご説明します。
まず、遺言書がある場合は、遺言書の内容が最優先されます。
そして、遺言書がない場合は民法で定められた範囲の人が定められた範囲で財産を引継ぎます。これを法定相続人・法定相続分といいます。
また、相続人全委員が協議して相続分を決めることも出来ます。
亡くなられた方に配偶者の方がいる場合、配偶者の方は常に相続人となります。
亡くなられた方にお子様がいる場合には、お子様が相続人となり、お子様がいない場合は亡くなられた方のご両親が相続人となります。
お子様もご両親もいらっしゃらない場合は、ご兄弟が相続人となります。
法定相続割合は以下のとおりです。
いかがでしたか。
今回は、相続人の範囲についてご説明しました。
相続について、気になることや疑問などがございましたら、お気軽にさいたま幸せ相続相談センターまでお問い合わせください。
執筆:成田春奈