皆さんこんにちは。

相続が発生した場合の法律上の手続き①に引き続き、相続の手続きのうち「法律上の手続き」について、必要な手続き10~19をご紹介します。

 

相続が発生した場合にやらなければいけない手続きについては、当センターにご相談にいらっしゃった方に無料でお渡ししている「相続手続きガイドブック」にチェックリストを掲載しております。

気になる方はぜひ当センターまでお問い合わせください。

相続手続きガイドブックについてはこちらのコラムをご一読ください。

 

10.住宅ローンの引受け

住宅ローンは引き受けなくても良いケースがあるため、ローンの内容を確認しましょう。

団体団信用保険に加入している場合は、ローンの引き受けは不要です。

近年は共働きが増えているため、ペアローンを組んでいる方も増えています。

ペアローンを組んでいる場合も、夫婦それぞれで団体信用保険に加入しているケースが多いでしょう。例えばペアローンを組んでいてご主人が亡くなった場合は、ご主人の債務のみ免除されます。団体信用保険はほとんどの方が加入していますが、稀に加入していない場合は、住宅ローンの残金を相続するか、相続放棄をすることになります。

 

11.借金の整理

亡くなった方が借金している場合、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いようであれば相続放棄や限定相続(限定承認)の手続きを検討しましょう。

期限は相続開始を知ったときから3か月以内ですので、期限を過ぎないように注意しましょう。

 

12.遺留分侵害額請求

民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保障する遺留分という制度が定められています。遺言などにより、他の相続人や他人に相続財産を取得され、なくなったとしても、この遺留分侵害額請求をすることにより、自己の遺留分まで財産を取り戻すことができます。

 

例えば、父Aさん、母Bさん、長男Cさん、次男Dさんがいて、父Aさんが亡くなったとします。父Aさんは、「長男Cに遺産をすべて相続させる」といった内容の遺言書を残していました。残された母Bさんと次男Dさんは、遺言書の内容に納得できない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

 

13.所得税の準確定申告

期限:4か月以内

準確定申告とは、亡くなった方の生きていた年の1月1日から死亡までの期間の所得を確定申告することです。

相続開始を知った日の翌日から4か月以内に手続きしなくてはなりません。

 

14.相続税の申告

期限:10か月以内

相続開始を知った翌日から10か月以内に、相続人全員が相続税の申告・納税をする必要があります。相続財産が基礎控除の金額に収まる場合は、特に手続する必要はありません。

 

15.事業の許認可(建設業等)

期限:30日以内

例えばお父様とお子様で建設業を営んでいて、お父様が亡くなった場合、お子様は建設業許可を相続することができます。この場合、亡くなった日から30日以内に相続の認可を受けることで、空白期間を生じることなく、建設業者としての地位を承継することが可能です。

 

16.係争(遺産分割調停)

大切な方が亡くなり,その方の遺産の分割について相続人の間で話がまとまらないケースでは、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。

 

17.後見開始の審判申立

高齢の男性が亡くなり、その方の奥様が相続人となった場合では、奥様も高齢で認知症などにより判断力が低下しているケースが多くあります。

この場合、奥様の代理として成年後見人が遺産分割協議に参加します。

成年後見人は家庭裁判所で選任してもらいますが、特別代理人と異なり、本人(被後見人)の判断力が回復するまで後見期間が続きます。

 

18.不在者財産管理人申立

相続人が音信不通となり、遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人申立をすることで,家庭裁判所が行方のわからない相続人の財産を適切に管理してくれる不在者財産管理人を選任してくれます。

 

19.農地法の届け出

期限:10か月以内

農地を相続する場合、法務局で相続登記を行った後に、農地を管轄する農業委員会に対して届出をする必要があります。この届出は、相続開始を知ったときから「10ヶ月以内」に農業委員会に対して行います。

 

いかがでしたでしょうか。

今回は当センターにご相談に来てくださった方にお渡ししている「相続手続きガイドブック」の内容を掘り下げてご説明させていただきました。

気になる方はお気軽にさいたま幸せ相続相談センターまでお問い合わせください。

 

執筆:成田春奈