相続には様々な手続きがあり、必要な書類も手続きごとに異なります。

本コラムでは、全部で5回に渡り、

相続に必要な書類について一つずつわかりやすく解説していきます。

 

全5回のコラムの内容は以下のとおりです。

第1回目 戸籍謄本・住民票とは 

第2回目 預貯金の払い戻しに必要な書類とは 

第3回目 不動産の相続手続きに必要な書類とは 

第4回目 自動車の相続手続きに必要な書類とは 

第5回目 生命保険金請求に必要な書類とは 

 

本日は、「預貯金の払い戻しに必要な書類とは」について、解説いたします。

 

口座を持っている方が亡くなった場合は、亡くなった方の通帳・キャッシュカードを準備し、

銀行のホームページに掲載されている専用フォームまたは電話で、

銀行に口座所有者が亡くなった旨の連絡をしましょう。

 

銀行に連絡をすると、亡くなった方の口座は利用できなくなるため、

家賃や公共料金などの定期的な引き落としがある場合は、引落口座の変更手続をしましょう。

預金解約の手続きで必要な書類

預金解約の手続きで必要なものは以下のとおりです。

(銀行によって必要な書類が異なるため、必ず銀行に確認しましょう)

 

「遺言書」・「遺産分割協議書」がない場合の必要書類 

・相続届等(銀行指定の書類があるため、銀行に確認しましょう)
(法定相続人全員の署名・捺印(実印)が必要です。)

・戸籍謄本等

・印鑑証明書(法定相続人の方全員分)

・法定相続人の実印・取引印

・通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵

 

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の必要書類

・相続届等(銀行指定の書類があるため、銀行に確認しましょう)
(資産等を承継する方の署名・捺印(実印)が必要です。)

・遺産分割協議書
(資産等について承継人が明確となっているものが必要です。)

・戸籍謄本等

・印鑑証明書(法定相続人全員分および受遺者分)

・通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵

 

遺言書があり、遺言執行者がいない場合の必要書類

・相続届等(銀行指定の書類があるため、銀行に確認しましょう)
 (受遺者の署名・捺印(実印)が必要です。)

・遺言書

・家庭裁判所の検認済証明書

 (公正証書遺言の場合または法務局における

  自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は不要)

・戸籍謄本等

・印鑑証明書(受遺者分)
・通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵

 

遺言書があり、遺言執行者がいる場合の必要書類

・相続届等(銀行指定の書類があるため、銀行に確認しましょう)
(遺言執行者、受遺者の署名・捺印(実印)が必要です)

・遺言書

・家庭裁判所の検認済証明書

 (公正証書遺言の場合または法務局における

  自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は不要)

・戸籍謄本等

・印鑑証明書(遺言執行者分・受遺者分)

・通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵

 

いかがでしたか。

預金手続きに必要な書類は相続人の方の立場によって異なります。

また、銀行によって必要書類が異なりますので、

まずは銀行に確認してから書類を用意しましょう。

 

預貯金解約手続きについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

 

前回は第1回目 戸籍謄本・住民票とはについて解説しました。

次回は【第3回】不動産の相続手続きに必要な書類について解説します。

ご興味ある方はぜひご覧ください。

 

執筆:成田春奈