預貯金の相続

銀行や信用金庫などの金融機関は、口座の名義人が亡くなったことが分かるとその口座を凍結してしまいます。口座を凍結されてしまいますと、その口座から現金を引き出すことができなくなってしまいます。
亡くなられた方の口座の凍結を解除して、その口座から現金を引き出すためには亡くなられた方と相続人全員の戸籍や、相続人全員の印鑑証明書などが必要となり、特に戸籍を集める作業は大変な作業です。預貯金の相続について経験豊富な専門家が、迅速で適切なサポートを行います。
このような方におすすめです
✔ 亡くなった父名義の預金口座が複数あり、早く手続きをしたい。
✔ 仕事があり、平日に役所や銀行に行くことができない。
✔ 戸籍を自分で集めるのが難しい。
✔ 手続き費用がどれくらいかかるのかわからない。
ご相談・解決事例
(1)さいたま市A様
預貯金の名義変更手続きの手順の流れ
1.銀行に相続が始まったことの届出
2.亡くなった方の戸籍などの必要書類集め
3. 相続人すべての戸籍謄本
4. 相続財産の確定
5. 遺言書が無い場合
6.遺言書がある場合
7.銀行所定の相続手続き依頼書に記入
8.払い戻し
料金の目安
ご相談 | 初回相談は1時間無料 |
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預貯金の相続手続き | 44,000円(税込)~ |
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