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預貯金の相続

預貯金の相続

銀行や信用金庫などの金融機関は、口座の名義人が亡くなったことが分かるとその口座を凍結してしまいます。口座を凍結されてしまいますと、その口座から現金を引き出すことができなくなってしまいます。

亡くなられた方の口座の凍結を解除して、その口座から現金を引き出すためには亡くなられた方と相続人全員の戸籍や、相続人全員の印鑑証明書などが必要となり、特に戸籍を集める作業は大変な作業です。預貯金の相続について経験豊富な専門家が、迅速で適切なサポートを行います。

 

このような方におすすめです 

✔ 亡くなった父名義の預金口座が複数あり、早く手続きをしたい。
✔ 仕事があり、平日に役所や銀行に行くことができない。
✔ 戸籍を自分で集めるのが難しい。
✔ 手続き費用がどれくらいかかるのかわからない。

 

ご相談・解決事例

(1)さいたま市A様

それほど相続財産も多くなかったため、自分で相続手続きを行っていました。しかし、預貯金関係だけは金融機関の口座の数が多く、平日になかなか休めない自分では手続きが難しく勤務先の近くに事務所があったさいたま幸せ相続相談センターに相談してみました。
■さいたま市A様解決事例
担当の司法書士により、必要書類からかかる目安の期間など丁寧に説明させて頂きました。
結果として想定より早く手続きが完了し、喜んで頂きました。

 

預貯金の名義変更手続きの手順の流れ

1.銀行に相続が始まったことの届出
銀行に親が亡くなったことを告げ、相続手続き届出書を受け取ります。 (口座はこの時点で凍結されて引出しができなくなります。)
2.亡くなった方の戸籍などの必要書類集め
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての除籍・改製原戸籍謄本を集めます。 (親が亡くなったこと、相続人の確定ため)
3. 相続人すべての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本を集めます。 親が亡くなる前に、すでに亡くなっている相続人がいれば、その子が相続人となります。 その場合、すでに亡くなっている相続人の生まれてから亡くなるまでの除籍・改製原戸籍謄本も集める必要がでてきます。
4. 相続財産の確定
貯金通帳や残高証明書などを調査して相続財産を確定します。 ここで、前述した、親が亡くなる前や亡くなった後、口座が凍結されるまでに預貯金を引き出した場合、相続財産が確定しづらくなります。 使途不明金などから相続争いに発展の可能性も・・・。
5. 遺言書が無い場合
相続人全員による遺産の分け方の話し合いが必要となります。 話し合いがつけば遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印をします。 ここでの捺印は実印である必要があります。 (印鑑証明書と実印により本人の意思で捺印したことを証明するため)
6.遺言書がある場合
遺産分割協議書は不要ですが、銀行に遺言書を提出する必要があります。 (遺言書が自筆証書遺言であれば検認手続きが必要となります。) 公正証書遺言であれば検認手続きが不要であるため、スムーズな相続手続きが可能となります。
7.銀行所定の相続手続き依頼書に記入
各銀行が備えている所定の用紙に必要事項を記入し、step2・step3で集めた戸籍謄本や印鑑証明書とともに提出します。 銀行によって必要書類やその有効期限がちがいますので銀行に確認が必要です。
8.払い戻し
現金または振込みなどの方法で相続人に払い戻されます。

 

料金の目安

ご相談 初回相談は1時間無料
預貯金の相続手続き 44,000円(税込)~

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