皆さんこんにちは。
相続コンサルタントの久保田です。
 
相続対策と聞くと相続税の節税対策を思い浮かべる方が多いのでは無いでしょうか?
しっかりとした対策をすることで、相続税を節税できるため大切な対策と言えますが、いくら節税ができたとしても分割対策をしなかったことで相続人同士で揉めてしまうケースも良く耳にします。
前回のコラムで相続対策では『分割対策』・『納税対策』・『節税対策』の3つが重要だと書きましたが、今回はこの3つの柱がどの様なものなのかをご紹介していこうと思います。
 
 

分割対策

 
平成30年度の司法統計年報のデータでは、遺産分割事件の内容認調停成立件数のうち、遺産総額が1,000万円以下の事件が約33%、1,000万円~5,000万円の事件が約43%と、遺産総額が5,000万円以下の事件が約76%となっています。
これは、相続税が発生しない財産状況だったためその他の対策をせず、いざ相続となった際に遺産分割で揉めてしまうことも原因の一つではないでしょうか?
相続人全員が納得する幸せな相続を考えるのであれば、相続予定の財産を誰に・どれだけ・どの様に分けるかを考える分割対策が一番重要な対策と言えるでしょう。
 
また、遺産総額が5,000万円以下の場合、自宅の不動産と預貯金であることが多いかと思われますので、自宅の不動産価格と預貯金等の金融資産のバランスが悪い場合でも遺産分割が難しくなります。
この様な場合には、自宅を売却して現金で分割をする(換価分割)か、自宅を相続した相続人から他の相続人に現金を支払い各相続人の取得額のバランスを取る(代償分割)が考えられます。
換価分割では不動産の売却価格によって協議が整わない可能性があることや、代償分割では代償金をどの様に用意するか等の問題が出てきますので、ここでも事前の対策をするか・しないかが大きな分かれ道となると思います。
相続対策を始めるタイミングによって対策方法は異なりますが、生前贈与生命保険を活用することでスムーズな遺産分割ができることが多いと考えています。
どちらも後述の『節税対策』にもなることから、お勧めすることが多い相続対策です。
 
遺産総額が5,000万円以上だったり、大きな土地がある場合には分割対策として不動産を活用することも考えられます。
不動産を活用した場合でも『節税対策』として大きな効果が得られますので、可能であれば不動産の活用もお勧めしています。
 
この様に相続予定の財産の分割方法を考えることが分割対策ですが、分割対策の中で一番重要なものは遺言書の作成だと考えています。
ご自身の想いを遺言書に書くことで、残された方が揉めることの無い幸せな相続に繋がるのではないでしょうか?
ただし、遺言書も法的に有効な記載方法で、遺留分にも注意した内容のものを作成しないと新たな揉める原因となってしまうこともありますので注意が必要です。
 

納税対策

 
相続予定の財産を確認して、相続税が発生する財産状況であれば納税対策を行う必要があります。
相続税は、各相続人が取得した遺産の割合によって負担割合も異なりますので、分割対策で検討した各相続人が相続する財産によって納税対策を検討していくことになります。
こちらでもよく利用される方法として生前贈与や生命保険があります。
どちらもしっかりと利用できれば納税対策として、大きな効果が得られます。
 
また、賃貸経営をしていると不動産を複数所有していて、預貯金等の金融資産が納税資金として不足している方もいらっしゃいます。
その様な場合は、それぞれの不動産の特性をしっかりと把握して、納税資金確保のために売却する不動産を検討しておくことも納税対策と言えるでしょう。
 
相続が関係する不動産売却では、相続税申告の期限があることから売却しやすい価値の高い不動産を売却してしまい、最終的に売却しにくい価値の低い不動産ばかりが残ってしまうことがあります。
 
その様な事にならないよう、納税資金を確保するために不動産を売却する優先順位を予め検討しておくことで、価値の高い不動産を残すことができます。
 

節税対策

 
節税対策では、相続税をできる限り少なくする方法を検討します。
平成27年の相続税法改正以降、相続全体のうち相続税が発生する割合が4%台から8%台に増加し、年々増加傾向にあります。
そのため、相続税対策は一部の富裕層の方だけのためのものではなく、今後は誰もが検討していく必要があるかもしれません。
 
相続税対策として大きな効果が得られるものに不動産購入土地活用があります。
不動産購入も土地活用も、購入・建築金額と相続税評価の差や金融機関からの借入を利用して相続予定の財産総額を減らすことで節税を目指します。
不動産の相続税評価は売買価格の80%程度であることが多く、不動産自体価格が高いものであることから相続税対策としての効果の大きさもおわかりいただけるかと思います。
 
ただし、節税だけを考えて不動産購入や土地活用をしてしまうと、相続後売却する際に節税分以上の減額が必要になったり、賃貸経営がうまく行かない『負』動産を相続させてしまう可能性もあります。
そのため、相続税対策を目的として不動産購入や土地活用をする場合でも、どれだけ節税できるかだけに注意するのではなく、相続しても良い不動産なのかをしっかりと見極める必要があります。
 
節税対策では不動産を活用したもの以外にも、生命保険の様に相続税の特例を利用した方法もありますので、状況に適した方法をお選びいただくことで、最善の節税対策に繋がると思います。
 

まとめ

 
この様に相続対策では『分割対策』・『納税対策』・『節税対策』の3つの柱をそれぞれ検討していきます。
どの項目にも登場した不動産や生命保険は3つの柱全てに対応できますが、不動産も生命保険もそれだけでは相続対策としては不十分な場合もあります。
不動産や生命保険を始めとした様々な相続対策ごとに目的や得られる効果が異なり、対策の選択や組み合わせが重要になります。
 
そのためご家族関係や財産の状況から相続の目的や優先順位を設定して、オーダーメイドの相続対策を実行していくことで最善の相続対策ができると考えています。
 
また、年々増加傾向の認知症を発症してしまうと、今回ご紹介した相続対策の実行は難しくなりますので、相続対策が必要な場合には家族信託の方が優先順位が高くなるかもしれません。
 
さいたま幸せ相続相談センターではこちらでご紹介した対策以外にも様々なサービスをご用意しておりますので、具体的にどの様な相続対策を行えばいいかわからない方でもお気軽にご相談ください。
 
■こちらの記事もおすすめです。