皆さんは家族信託という言葉をご存知でしょうか?近年注目を集めている制度になり、ご存じの方もいらっしゃるかと思います。今回は家族信託を利用することによって何が出来るのかお話したいと思います。

 

 

1.家族信託とは

 

信託とは文字通り自分の財産を「信」じて「託」すことです。ご自身が持っている財産を将来ご自身で管理をすることが出来なくなってしまったときなどに備え、ご家族に財産を信じて託すものとなります。例えば認知症になってしまった場合でも、家族信託で財産を託しておくことによって、託された人の判断でその財産を託した人のために運用をすることが出来ます。家族信託はご自身の将来の生活を守りながら、次世代の家族へ財産を引き継ぐことで安心して財産を承継していくことが出来るのです。

家族信託の仕組みとしては、委託者(託す人)、受託者(託された人)、受益者(託した財産の利益を受け取る人)が当事者となります。

財産を持っている委託者が受託者に財産を託して、その託された財産から出た利益を受益者が受け取ります。

例えば、父(委託者)が所有しているアパートを息子(受託者)に託して、賃料収入を父(受益者)が受け取るという仕組みです。受益者を母や別の家族にすることも出来ますが贈与税が課税されることもありますので、信託を検討する際は税理士への確認も必要になります。

 

 

2.家族信託のメリット・デメリット

 

家族信託をすることによってどのようなメリット・デメリットがあるのかご説明致します。

 

メリット

 

1.認知症対策に有効

認知症になってしまった場合、後見人を付ける成年後見制度がありますが、負担や制約が多く積極的な資産の活用や運用をすることが出来ません。家族信託であれば管理処分をあらかじめ定めておくことにより柔軟な資産運用をすることが出来ます。

 

2.先の世代への承継者を指定できる

財産を誰に承継させたいかは遺言書を作成すればよいのですが、その先の世代までは遺言で指定をすることは出来ません。例えば先祖代々続く土地を父から母、母から長男、そして長男の子供へと承継させたい場合、遺言書で指定できるのは母までになります。母が遺言書を作らずに亡くなってしまった場合、子どもたちで土地をどう分けるのか話し合いをすることになり、場合によっては争いになってしまう可能性もあります。家族信託では先の世代の承継者を指定できるので遺産分割によるトラブルを予防することが出来ます。

 

 

デメリット

 

1.遺留分の問題

家族信託の内容によっては、相続発生時に相続人の遺留分を侵害する可能性があります。信託内容については遺留分に配慮しつつご家族としっかりお話し合いをしましょう。

 

遺留分についてはこちら

 

 

2.先の世代の承継者を指定することにより縛りが出てしまう

メリットでご説明をしたように、先の世代の承継者を指定することが出来るのですが、承継者が承継をすることを望んでいないかもしれません。ご自身の想いだけではなく、ご家族の想いもしっかりと確認して話し合いをする必要があります。

 

 

 

3.家族信託をするタイミング

 

まだまだ元気出し、認知症もまだ心配ないだろうと思っているうちに準備をしておきましょう。

認知症になってしまってからでは遅く、いつ何時何があるかわかりません。元気なうちに家族信託をすることが良いでしょう。相続の話となるとなかなかお話しにくいかもしれませんが、ご家族とも早めに話をして準備をすることが大事です。

 

まとめ

 

家族信託を利用している方が増えてきていますが、家族信託に詳しい専門家が少なく、法律や税務も関係してくるため専門家によるチームを組んで取り組む必要がございます。メリットやデメリットを踏まえてうまく活用をすることによって円満な相続をすることが出来ます。今後、活用をする方が増えてくると思いますが、少しでも気になることがありましたらさいたま幸せ相続相談センターへお気軽にご相談下さい。

 

 

■こちらの記事もおすすめです

【司法書士コラム】認知症の方の相続対策をしたいというご相談