こんにちは、司法書士の石川宗徳です。
認知症にかかる方は年々増えてきています。
2025年には700万人を超えると予想されているようです。
これは65歳以上の高齢者のうち、なんと約5人に1人が認知症かかってしまうということになります。
最近は、父が認知症になってしまったのですが何か相続対策をすることはできるか、というご相談をそのご家族の方からいただくことが少なくありません。
ご相談の一例としては次のようなものがあります。
①認知症になってしまった後に、息子に不動産を贈与することはできますか?
②夫が亡くなり相続が発生した際に兄弟姉妹に財産をとられたくないです。夫が認知症になってしまった後でも遺言は作成できますか?
③このままでは父が亡くなった後に相続税が多く発生しそうです。相続税の対策は何かできますか?
そこで今回は認知症の方が何か相続対策をできるのかについてご紹介いたします。
まず、法律行為を行うには意思能力が必要とされています。そのため重度の認知症の方で意思能力が不十分とされる方は契約などの法律行為ができなくなってしまいます。
そして、いわゆる相続対策として挙げられる遺言や家族信託、生前贈与や不動産の購入、保険への加入は法律行為に該当します。
そのため、結論として重度の認知症の方で意思能力が不十分とされる方は、上記これらの行為を行うことができません。
※認知症の方は必ず意思能力が不十分と判断されるわけではなく、認知症の方でも意思能力があれば契約などの法律行為を行うことは可能とされています。
さて、認知症等により意思能力が不十分な方は、成年後見制度を利用することができます。
家庭裁判所に選任された成年後見人は、被後見人(認知症である本人)に代わり法律行為をすることが可能です。
ところで、この成年後見人は被後見人に代わり相続対策を行うことができるのでしょうか。
結論から申し上げますと、成年後見人が相続対策を行うことはできません。
成年後見人は、被後見人の財産を守ることがその目的の一つであるところ、その財産を手放すことになる生前贈与は成年後見人が行うことは難しいでしょう。
また、相続税の対策は被後見人のためになるものではなく、あくまで相続人の利益になるために行われることがほとんどですので、成年後見人が行うことは基本的にできません。
さらに、遺言は本人の意思による必要がありますので、成年後見人が被後見人の代わりに遺言を作成をすることはできません。
つまり、認知症になって意思能力が不十分となってしまった後には、相続対策を行うことは非常に難しいということになります。
一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターでは、相続対策を早めにご検討されることをお勧めしております。
一口に相続対策と言っても、各ご家庭のご事情によって取るべき対策、取り得る対策が異なります。
司法書士だけではなく、他士業他業種の様々な専門家に相続相談ができる当センターへ、どうぞお気軽にご相談ください。