みなさんこんにちは!
不動産鑑定士の森田努です。

 

 週末は二日間とも自宅のカーポートでちびっ子プールでした。子供たちは大はしゃぎで燃料切れになるまでとことん遊んでいました。やはり、夏はプールですね。

 

 さて、本日は遺留分のお話です。
 遺留分とは、遺言によっても侵害することができない、最低限度の取り分のことをいいます。
 具体的には、子供や配偶者の場合は法定相続分の2分の1が遺留分となります。
 ですので、お父様(A)がお亡くなりになり、相続人がお母様(B)と二人の子供C、Dだった場合。Bの遺留分は法定相続分1/2の1/2で1/4となります。CとDについてはそれぞれの法定相続分が1/2の1/2で1/4、遺留分はそのさらに1/2なので、1/8となります。
 相続遺産の総額が1億円で、相続人が長男と次男の二人であった場合、長男と次男にはそれぞれ最低でも総遺産の1/4、2,500万円の取り分が存在することになります。そこで、被相続人が「遺産はすべて長男に継がせる」という遺言を残していたとしても、次男は2,500万円までは遺留分として長男に請求することができます。
 このような請求を遺留分減殺請求といいます。
 この遺留分減殺請求、一般的には弁護士を代理人として協議がなされたり、すこしもめてくると調停になったりと大事になりがちです。そして、大事になればなるほど、相続人の間にしこりを残す結果となります。
ですので、相続発生後の遺留分減殺請求等、争いの火種を残さないために、法定相続分と大きく異なる配分で遺言を残すにあたっては、各相続人の遺留分は確保するべきだと思います。

 

 「さいたま幸せ相続相談センター」では、遺言作成、遺留分減殺請求のサポートも承っております。どうぞお気軽にお電話(048-782-8922)ください。