皆さんこんにちは。

相続スタッフの成田です。

 

今回は相続税の基礎控除についてお話ししたいと思います。

 

相続税は遺産が以下の金額よりも少ない場合は発生しません。

基礎控除額=3,000万+法定相続人の数×600万円

 

具体例で説明します。

被相続人(父)、相続人(母、子1人)のケース

3,000万円+法定相続人の数(2人)×600万円=4,200万円

相続人が母と子1人の場合は、4200万円までは相続税がかかりません。

 

被相続人(父)、相続人(子3人)のケース

3,000万円+法定相続人(3人)×600万円=4,800万円

相続人が子3人の場合では、4,800万円までは相続税がかかりません。

 

なお、配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。基礎控除を超えたとしても別の控除や特例を使うことで相続税がかからなくなることもあるため、相続税の計算は税理士にご相談することをおすすめしています。

さいたま幸せ相続相談センターでは、相続税についてのご相談も承っております。

相続に関する疑問や不安がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

執筆:成田春奈

 

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