こんにちは、相続コンサルタントの山中です。
2023年3月23日に「令和5年地価公示」が公表されました。
新聞やニュースなどでご覧になった方も多いのではないでしょうか。
今回は地価公示で公表される公示地価の概要を説明していこうと思います。
地価公示を発表している国土交通省によると、
地価公示とは
“地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会(委員長:森田 修 東京大学大学院教授)が、
一般の土地の取引価格の指標とするなどのため、都市計画区域等における標準地を選定して、
毎年1月1日時点の1㎡当たりの正常な価格を判定し公示するもの。”
であり、
公示価格は
“全国167の分科会に所属する2,331人の鑑定評価員(不動産鑑定士)が
全国26,000地点(うち、福島第一原子力発電所の事故の影響による7地点で調査を休止)
について選定及び確認を行い、
分科会等における議論を経て鑑定評価した価格に基づいて判定している。”
価格とのことです。
引用:”令和5年地価公示の概要”
国土交通省ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.htm
(参照2023.04.06)
委嘱を受けた全国の不動産鑑定士が分科会(埼玉であれば、埼玉第1分科会等)というグループに分かれ、
分科会ごとに担当エリアの公示地の価格を決定していきます。
公示地自体が地域の中の標準的な条件(道路幅員や土地の規模など)の場所が
選ばれていますが(なので地価公示地は標準地と呼ばれます。)、
さらにその標準地の中でも広いエリアの価格推移の指標となる
代表的な標準地(代表標準地)という地点も存在しています。
標準地(代表標準地)に選ばれても
その場所に住んでいる方には特に連絡などはないことから、
知らず知らず自分の住んでいる場所が標準地に選ばれているということもあります。
地価公示地の場所については、
国土交通省の
「標準地・基準地検索システム(https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0)」
で調べることができますので、
よろしければご自身のお住まいの近くを検索してみると発見があるかもしれません。
今年の地価公示価格は、
“新型コロナの影響で弱含んでいた地価は、
ウィズコロナの下で、景気が緩やかに持ち直している中、
地域や用途などにより差があるものの、都市部を中心に上昇が継続するとともに、
地方部においても上昇範囲が広がるなど、コロナ前への回復傾向が顕著となった。”
と国土交通省より総評が出ております。
引用:”令和5年地価公示結果の概要”
国土交通省ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001593773.pdf
(参照2023.04.06)
地域別にみると、東京都では、
住宅地で前年比+2.6%(1679地点)、
商業地で前年比+3.3%(843地点)、
工業地で前年比3.8%(40地点)となっています。
埼玉県では、
住宅地で前年比+1.6%(1024地点)、
商業地で前年比+1.6%(218地点)、
工業地で前年比3.1%(44地点)となっています。
参考:”令和5年地価公示 都道府県別・用途別対前年平均変動率”
国土交通省ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001587412.pdf)
(参照2023.04.06)
いかがでしょうか、みなさんの体感とずれはないでしょうか。
地価公示や地価調査は大きな価格推移の流れを掴むのには適しておりますが、
算出までに時間がかかる分、若干のずれを感じる方もいらっしゃるかもしれません。
地価公示価格は、その年の1月1日時点の価格を示しています。
この度の令和5年地価公示では
令和5年1月1日時点の地価公示地(標準地・代表標準地)の価格を示しています。
公表は3月に入ってからですが、
2022年12月末~2023年1月初旬頃には価格決定作業は終わっております。
また、価格算出作業には約5か月程度時間がかかるため、
価格の算出根拠となる取引事例も半年前のものや、
事例の少ない地域では前年の上旬の頃の事例から算出しなければならない場合もあります。
※価格算出の根拠に使用する取引事例は
不動産売買を行った方から情報を取得して作成されておりますので、
価格時点の半年以上前に行われた取引事例を使って算出されることもあるということです。
しっかりとした価格算出過程で価格を決定している分、時間がかかってしまうのです。
不動産会社であればレインズというシステムからタイムリーな事例を収集することができます。
また特殊事情で相場からかけ離れた価格などは見分けがつきますから、
今時点でどのような価格で取引されているのかを把握することができます。
我々の団体でも関連法人で不動産会社があるため
タイムリーな情報をお客様に提供することが可能です。
また団体には不動産鑑定士の先生もいらっしゃいますので、
その価格が適正なものか、多角的な検証も可能です。
初回のご面談は無料で対応しておりますので、
相続の中で不動産に関し疑問がありましたら初回無料面談をご活用ください。
参考:不動産を相続したけどどうしたらいいの?【一級建築士コラム】