ご相談いただいた内容  

先週、82歳の母が亡くなりました。
父は先に他界しており、母は同居していたわたしにすべての財産を相続させるという遺言を残していました。
わたしは二人兄弟の長男で弟がいます。
弟は金遣いが荒く、職も転々としてお金に困っているようです。
しかし、母は同居して最後まで面倒を見たわたしにすべての財産を残したいと考えて、このような遺言を作ったようです。
母は、生前からマンションやアパートを所有して賃貸収入を得ていました。
わたしの将来の生活のために賃貸不動産を所有しているのだと、母はよく言っていました。  
先日、葬式が終わってから弟とあらためて話をする機会がありました。
弟はわたしに対して母の財産は半分ずつ分けようと言ってきました。
それに対してわたしは、母が財産をすべて私に相続させるという遺言を残しているから、半分ずつ分けることはできないと弟に伝えました。
すると、弟は「俺にも遺留分(いりゅうぶん)というものがあるはずだから、俺にも財産をもらう権利はあるはずだ。」といったことを言って立ち去りました。  
わたしは法律にくわしくないので、その遺留分というものがどういうものなのかよくわかりません。
相続税を払わないといけないということは、父が亡くなったときに母と相続税の申告の手続きをしたので理解しています。
しかし、仮に弟が言うような遺留分というものがあるとしても、このまま相続の手続きを進めてよいのでしょうか?  
それを知りたくてインターネットで検索したところ、多くの相談実績がある「さいたま幸せ相続相談センター」のことを知り、問い合わせて相談してみました。

当センターへご相談いただいた結果  

当センターで詳しくお話をうかがったところ、A・Hさんのお母様は賃貸不動産を含めて複数の不動産があるようでしたので、私たちは税理士と司法書士でチームを作り、まずは財産がどれだけあるのか調査することにしました。  
相続の対象となる財産の額が3000万円+(600万円×法律で決められている相続人の数)を超える場合、相続税の申告を行う必要があります。  
A・Hさんの場合、法律で決められている相続人はA・Hさんと弟さんの2人だけなので、相続の対象となる財産の総額が、3000万円+(600万円×2人)=4200万円を超える場合は相続税を申告して納付する必要があります。  
私たちの調査の結果、A・Hさんのお母様には、亡くなった時点で、住んでいた土地と建物、賃貸している複数のマンションやアパートに加えて、預貯金や株式など合計で約5億2000万円分の財産があったことがわかりました。  
そのため、A・Hさんが相続税の申告を行う必要があることがわかりました。  
A・Hさんが気にしている遺留分ですが、この場合、弟さんにも相続財産の総額の4分の1にあたる財産について遺留分という権利があります。  
これは権利を使ってはじめて法律的な意味が生まれてくる権利です。
そのため、遺留分の権利者である弟さんが、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)という権利を使ったときに、遺留分の対象になる財産の所有権が弟さんに移るということになります。  
そうすると、弟さんがこの権利を使うまでは、弟さんに財産が移るかわからないので相続税の申告ができないようにも思えますが、そんなことはありません。  
このような場合も、遺留分減殺請求権が使われるまでは、それをないものと扱って相続税の申告をすることができることになっています。  
私たちのチームは、すみやかに、A・Hさんがお母様のすべての財産を相続したという内容の相続税の申告書を作成し、必要な書類もそろえて税務署に提出しました。
A・Hさんもその内容の相続税を納めました。  
賃貸不動産は通常の不動産に比べて納税額が少なくて済む上、不動産経営のために金融機関から借入をした債務があれば、納税額はさらに少なくて済みます。
思っていたよりも少ない納税額で済んだとA・Hさんは大変喜んでいました。  
もし、後で弟様が遺留分減殺請求権を使った場合には、更正の請求をすることができます。
この請求をすることで、払いすぎた税金を返してもらうことができます。
私たちは当然、その場合もA・Hさんをサポートさせていただきます。  
A・Hさんは、最初に来所された際には不安でいっぱいだったようです。
しかし、「さいたま幸せ相続相談センター」を利用したことで、相続についての疑問が解消し、先の見通しも立って不安もなくなったと感想を述べられていました。
そして、相続のプロに手続きをお願いすることができたので、安心して相続税の申告と納付を行うことができたと大変満足されていました。