相続一般 特別受益 2025年2月18日 souzokuadmin -とくべつじゅえき- 特別受益とは、亡くなった方(被相続人)が生前に特定の相続人へ特別な財産(贈与や遺贈)を与えた場合、その財産を指します。例えば、子どもの結婚資金や住宅購入資金の援助などが該当します。特別受益を受取った相続人がいる場合、遺産分割の際には、この特別受益を相続財産に加算(持ち戻し)し、各相続人の取り分を公平に計算します。ただし、被相続人が特別受益の持ち戻しを免除する意思を示していた場合は、この限りではありません。