みなさんこんにちは!

不動産鑑定士の森田努です。

 

 いよいよ年末間近となり、忘年会シーズンのピークですね。今週は3回夜のお付き合いがありました。次の日の仕事のことを考えるとあまり無理をしたくない一方、普段ゆっくりお話をすることができない方々ともじっくりと話すことができるので、貴重な機会と思い、積極的に参加しています。それでも、やっぱり体重の増加は気になりますね。

 

 さて、本日は先日発表された2018年与党税制改大綱についてです。

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO24643390U7A211C1MM8000/

 

 大きな話題は年収850万円以上の会社員についての所得税増税ですが、ここでは当社団の取り組みと大きな関係がある、相続・事業承継の分野を取り上げたいと思います。

 昨年は相続税の土地評価において、減税効果が大きい広大地制度が廃止となり、新制度へと移行するということが発表され、大きな衝撃を受けました。

今年は相続に関係する部分での改正は以下の3点となっています。

・小規模宅地の要件の厳格化

・一般社団を用いた相続税課税逃れの規制

・生産緑地について営農目的の企業等に課した場合でも相続税が猶予される

生産緑地に関する部分以外は、いずれも行き過ぎた相続税対策を抑制するための措置となっています。

また、事業承継についても後継者が事業を続ける限り、相続税が100%猶予されることとなります。

 

 以上の改正点を見てみると、昨年の広大地の改正、今年の比較的高所得の会社員の所属税増税と、税金は取りやすいところから取るということ、それから、行き過ぎた相続税対策は認めないといった考えを読み取ることができます。また、進まない中小企業の事業承継についても何らかのメスを入れたいという考えもみることができます。

 

 「さいたま幸せ相続相談センター」には、安心して相談することができる親切な税理士が複数名メンバーとして在籍しています。税金に関するお問い合わせにつきましてもどうぞお気軽にお電話(048-782-8922)ください。

 

 ・小規模宅地の適用要件厳格化

  https://saitama-shiawasesouzoku.jp/news/806

 ・生産緑地の相続税猶予

  https://saitama-shiawasesouzoku.jp/news/825