みなさんこんにちは!
不動産鑑定士の森田努です。

 

 この週末は息子のサッカーチームの餅つき大会に参加してまいりました。日ごろ使わない筋肉を使うので、見た目以上に重労働でした。おかげさまでつきあがったお餅は、いつもより一層美味しく感じることができました。

 

 さて、本日は以前も話題にさせていただきました生産緑地制度の話です。
 生産緑地に指定された土地については、将来の相続人が生涯その土地で農業を営むという条件付きで相続税の支払いが大幅に猶予されます。
 通常、生産緑地に指定された土地についても相続税はほぼ通常どおりに課税されるため、その負担は非常に大きいものがありました。そこで、相続税の猶予制度の活用を検討したいのですが、この制度は相続人が途中で農業をやめてしまった場合には、本来支払うべきはずだったはずの相続税の金額と、猶予制度を使って支払った金額との差額に金利が上乗せされた額を支払わなければならないというペナルティが課されてしまう制度でした。そのため、相続税の猶予制度を使った場合には当該地で事実上一生農業を続けなければならなくなり、これもまた負担が大きいのです。
 このような状況について、政府・与党は、農家が他人に貸した場合であっても、相続税の猶予制度を使用できるようにするという方針を固めたとのことです。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20171210-OYT1T50066.html

 この措置が実現すれば、生産緑地についての相続税の猶予制度が使いやすくなり、都市部において農地が保全され、話題となっている2022問題についても影響を小さくすることができそうです。

 

 「さいたま幸せ相続相談センター」では、生産緑地の継続、宅地への転用に関するご相談も数多く対応しております。どうぞお気軽にお電話(048-782-8922)ください。

 

過去の生産緑地に関するコラムはこちら

https://saitama-shiawasesouzoku.jp/news/672