みなさんこんにちは!

不動産鑑定士の森田努です。

 

 前回のコラムはサッカーワールドカップ予選、運命のオーストラリア戦の日でしたね。あの日の喜びも束の間、今朝の試合は残念でした。チームとしてのパフォーマンスがなかなか安定しないですね。やはりハンパない大迫がいないと厳しいのでしょうか。

 

 さて、本日は生産緑地制度の話です。生産緑地制度とは、都市部の農地を残す目的で定められた制度で、農業を続ける代わりに税優遇を認める制度です。

生産緑地として指定されると、地主に対して固定遺産税の負担が小さくなったり、また相続税の納税が猶予されたりといったメリットがあります。その代わりに生産緑地として指定されてから30年間は地主に対して農地としての維持管理が義務付けられ、農地以外としての転用や転売ができなくなります。

 この制度が取り入れられたのが1992年なのですが、30年後の2022年になると全体の8割が期限を迎えるといわれております。そうなると、一斉に地主が農地転用をし、都市部に一気に宅地が供給され、土地利用や地価に影響を与えるのではないかと懸念されています。そこで、政府の対策として、期限切れの生産緑地について、企業やNPOへの貸し出しを容易にすることによって、生産緑地の延長を図るということです。

https://www.nikkei.com/article/DGKKASFS01H60_V00C17A9MM8000/

 

 さいたま市においても、生産緑地は平成28年11月28日時点で1,402地区、約343.4ヘクタールあり、今後の利用について頭を悩ませている地主様も多いことと思います。

「さいたま幸せ相続相談センター」では、生産緑地の継続、宅地への転用に関するご相談も数多く対応しております。どうぞお気軽にお電話(048-782-8922)ください。