2024年4月9日の東京新聞の記事によると「相続放棄」が年々増え、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたとのことです。

相続放棄とは、故人の財産も負債も相続しないことをいいます。

相続放棄は相続の開始を知ったときから3か月以内に手続きをする必要があり、その手続きは亡くなった方の最期の住所を管轄する裁判所(家庭裁判所)にて行う必要があります。

相続放棄が増えていくと、空き家問題がより深刻化していきます。行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声もあり、今後の課題解決に向けた対策に期待が集まっています。

※参照 2024年4月9日東京新聞