「相続時に便利な法定相続一覧図という書類があると知った。どのように使用するの?」

「戸籍謄本をたくさん集める必要がある。相続時に代用できる書類はないの?」

「法定相続情報一覧図を作りたいが、知っておくべき注意点はある?」

相続時には戸籍謄本類を集める必要がありますが、場合によっては非常に多くの通数になることをご存じでしょうか。銀行などの解約手続き先が多いと、何通もの戸籍謄本類を手元に用意する必要があります。

そこで、今注目されているのが「法定相続情報一覧図」です。今回の記事では相続時に使用するメリットや、注意点を紹介します。

法定相続情報一覧図とはどのような書類?

 相続時に活用できる、「法定相続情報一覧図」とは一体どのような書類でしょうか。この章では、図についての概要や、相続時の活用方法について詳細を解説します。

 2017年からスタートした公的な証明書

 法定相続情報一覧図とは、2017年5月に始まったものです。法務局が発行している公的な証明書であり、相続時に「誰が相続人なのか」を証明できます。

相続人を特定できる戸籍謄本などを一式、法務局に提出して作成を依頼します。必要書類は後述しますが、「相続関係の一覧図」(家系図のような形)を提出し、法務局の登記官がチェックを行った上で、この一覧図が法定相続情報一覧図として公的証明書となり、発行されます。

相続時に活用するメリットとは

法定相続情報一覧図は、相続人と被相続人がわかりやすく一覧図として掲載されているため、戸籍謄本などを1通ずつ読み解くよりも、相続関係がすぐにわかるというメリットがあります。また、無料で発行される公的な証明書であるため、さまざまな相続手続きに備えて複数取得し、便利に使用できます。

詳しくは下記リンクの記載例をご参考ください。(申請時の書き方の参考にもなります)

参考:”主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例“法務局ウェブサイト

相続時に活用できる

法定相続情報一覧図は、その名称にあるとおり「相続時」に活用することを想定して作られている公的な証明書です。では、実際に相続時にはどのような場面で使用できるのでしょうか。主な使用例は以下です。

・銀行口座の解約

・株式や投資信託などの払戻し

・不動産の相続登記

・車やバイクの名義変更

・相続税の申告 など

戸籍謄本などに置き換えて使用できる公的証明書です。相続の手続きにおいて何通もの戸籍謄本などを1回ずつ提出したり、原本還付の依頼をしなくても、A4サイズの紙1枚で相続関係を証明できます。

 法定相続情報一覧図の作り方とは

 実際に法定相続情報一覧図を作る場合には、どのような書類を用意し、手続きを進めればよいでしょうか。この章で詳しく解説します。

 必要書類

 法定相続情報一覧図を発行するためには、法務局に対して提出する書類を用意する必要があります。

 ①戸籍謄本など

・被相続人(亡くなられた方)の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(改正原戸籍謄本含む)、除籍謄本

・相続人全員分の戸籍謄本または戸籍抄本

②住民票

・被相続人の住民票の除票(戸籍の附票でも可)

③申出人の氏名及び住所が確認できる公的な証明書

(運転免許証、マイナンバー、住民票の写しなど)

④作成した法定相続情報一覧図

⑤申出書

法務局で作成されているひな形に記入

参考:”法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書“法務局ウェブサイト 

この他、代理人に依頼する場合は委任状などが必要となりますのでご注意ください。

 手続き先

 法定相続情報一覧図の作成は法務局で行われています。必要書類を整えたら、法務局にご提出ください。

 法務局は以下の管轄から選ぶことが可能です。

 ・被相続人の死亡時の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出される方の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

 取得までにかかる時間と費用

 法務局に必要書類を提出すると、一般的に1週間程度で法定相続情報一覧図が発行されます。なお、必要書類にミスがあったり、追加の書類が発生した場合には。さらに時間を要するため注意しましょう。

法定相続情報一覧図は、作成も発行も無料です。戸籍謄本や住民票の取得には費用が掛かるものの、法定相続情報一覧図が完成すれば、何通発行しても無料です。戸籍謄本などを何通も集めるより、相続手続きに必要な費用を抑える効果もあります。

法定相続情報一覧図を相続時に活用する際の注意点

法定相続情報一覧図は、何通もの戸籍謄本などを用意する必要がなくなる、便利な公的証明書です。相続人数が多い場合、必要な戸籍謄本などが多くなり、相続手続き先が多い場合はたくさんの通数を用意する必要があります。しかし、法定相続情報一覧図があればたった1枚で相続関係を証明できます。

しかし、法定相続情報一覧図を相続時に活用する際には、知っておきたい注意点もあります。詳しくは以下です。

法定相続情報一覧図を使えないケースがある

法定相続一覧図は便利な公的証明書ですが、使えないケースもあります。戸籍謄本ではわからないような相続人に関する変更が発生すると、使えなくなることがあるのです。

あくまでも戸籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするもののため、相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も、法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されてしまうのです。

一部の方が相続の欠格となった場合にも、法定相続一覧図は使えなくなります。

 ■再申出が必要となるケースもある

法定相続情報一覧図の作成後に変更が発生した場合は、再申出が必要となります。具体的には以下です。

 ・子の認知

・胎児だった相続人が生まれた

・相続人の廃除があった

申出人や再交付の申出できる人には制限がある

法定相続情報一覧図を取得できる申出人には、制限が設けられています。取得できるのは、以下の方のみです。

・相続人

・相続人から依頼を受けた親族

・相続人から依頼を受けた士業

(弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・海事代理士・弁理士)

また、法定相続情報一覧図を再交付してほしい場合は最初に申出を行った相続人しかできません。(申出人の委任があれば可)

センシティブな相続の情報である以上、作成~取得ができる方は限られています。

相続内容によっては作成が不要

法定相続情報一覧図は、必ずしも作成が必要な書類ではありません。たとえば、銀行の口座を複数解約する必要が無かったり、引き継ぐ財産が無いようなケースでは、法定相続情報一覧図は無くても良いでしょう。

また、すでに同じ戸籍謄本を一度に複数取得済みの場合、相続手続きに不便さを感じなければ法定相続情報一覧図は作成不要です。

法定相続情報一覧図が使えない場合はどうする?

法定相続情報一覧図が使えない場合は、どのように対処すれば良いでしょうか。まず、結論から言うと従来通りに戸籍謄本などを集め、被相続人と相続人の関係を証明する必要があります。

また、法定相続情報一覧図とは異なりますが、似たような図式の書類として、「相続関係説明図」の作成を行うことで、相続関係を整理することがおすすめです。

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、法定相続情報一覧図と似ていますが公的証明書ではないため、さまざまな情報を加筆することが可能です。法定相続情報一覧図には印字されない相続放棄や、遺産分割協議で放棄をした人も書き込めるため、利便性がある書類と言えるでしょう。

相続関係説明図は、ネット上にも多数のひな型があるため、簡単にご自身で作ることも可能です。

 まとめ

 今回の記事では、相続時に便利な書類として知られる「法定相続情報一覧図」について、使用するメリットや注意点を詳しく解説しました。

法定相続情報一覧図は条件によっては使用できないこともありますが、多数の金融機関口座の解約時などには、従来と比較すると用意が必要な書類を減らせるため大変便利です。作成に関しては相続の専門家にも依頼できます。

詳しくはお気軽に、一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターにお問い合わせください。

 

執筆:岩田いく実