2021年12月21日 日本経済新聞の記事によると、実勢価格より大幅に低い路線価に基づいて相続財産を評価することが適切かどうかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は21日、当事者の意見を聞く上告審弁論を2022年3月15日に開くと決めたとのことでした。二審・東京高裁は、路線価が大幅に低い場合は路線価による財産評価は不適当だとする国の主張を認めたが、最高裁が改めて考え方を示す可能性があると書かれています。
この訴訟は、相続支援事業を行っている方々ではよく知られている内容ですが、不動産を活用した相続対策においてかなりのインパクトがある内容のため、最高裁の司法判断が気になるところです。
※参照 2021年12月21日 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0742Z0X01C21A2000000/