こんにちは、司法書士の石川です。

 

今、久喜市菖蒲町の菖蒲総合支所前ではあやめ・ラベンダーのブルーフェスティバルが開催されています

この週末にお時間のある方は行かれてみてはいかがでしょうか。

あやめ、ラベンダーがとてもきれいですよ。

 

 

さて突然話が変わりまして、相続の話です。

 

不動産を相続した皆様、相続登記はされましたでしょうか。

相続登記とは、不動産を相続した方が、亡くなられた方の名義となっている不動産を相続した方の名義に変更する登記手続のことをいいます。

 

実は、法務省や司法書士会は相続登記を推進しております。

 

というのも、相続登記が未了となっている土地は、現在の所有者と登記簿上の所有者に齟齬が生じていることになってしまっていますので、そのような土地は、登記簿から所有者を特定できないことになってしまっています。

所有者不明の土地が増えると、まちづくりのための公共事業の停滞や空き家問題につながるという指摘があります。

また、相続登記をしないということは、不動産を相続した相続人の権利がしっかりと守られていない状態が続いていくということにもなります。

 

 

相続登記を促進している法務省が、この度相続登記が未了である土地調査を行いました。

 

>>><法務省>不動産登記簿における相続登記未了土地調査について(平成29年6月6日)

 

上記サイトによると、「最後に所有権の登記がされてから50年以上経過しているものが大都市地域において6.6%,中小都市・中山間地域において26.6%となっていることが分かりました。(引用)」とあります。

 

調査対象の土地は、国、地方公共団体、会社法人等が所有している土地については、相続登記をすることがないため除外されているようです。

 

中小都市等で相続登記が未了となっているであろう可能性が高く、その中でも田畑や山林が相続登記未了である割合が高いという結果となりました。

 

最後に所有権の登記がされてから50年以上経過している土地が、大都市以外の地域では約4分の1もあるとは驚きです。

 

 

相続登記をしないことにより不利益を被る可能性があるのは相続人本人もそうですが、それ以降の後の世代の方々も不利益を被る可能性があります。

相続を何世代も経た後の相続登記は、手続が大変になってしまうケースが少なくありません。

 

ご自身、そしてその後の世代の方々のためにも、不動産の相続登記は忘れずにしておくようにしましょう。