6/27 日本経済新聞によりますと、国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、相続税の算定ルールを見直す方針を固めたとのこと。
相続税法では、財産の評価は「時価による」と規定されています。
しかし、不動産は評価が難しいものです。
従来、以下の価格を使い、相続税を計算・申告しています。
建物→固定資産税評価額
土地→路線価(毎年公表される)
タワーマンションでは、高層階ほど実勢価格と評価額の差が大きくなる傾向があり、その差を利用した節税策は「マンション節税」と呼ばれていました。マンションの場合、全体の敷地面積を戸数で分けるため、戸数が多い高層マンションであるほど1戸当たりの土地の持分は小さくなります。
そういった要素による評価額と実勢価格の乖離が、国税庁がルールを見直す背景にあります。
そして、今回のルール改正は「実勢価格を反映する指標の導入」となっております。
不動産の相続税評価額は、今回のようなルール変更であったり、その土地の形状によるものであったりで、簡単に把握することが難しいため、専門家に相談することが重要です。
弊社のメンバーには、知識と経験を持ち合わせた税理士がおりますので、ぜひ一度ご相談ください。
皆様の相続が、ご家族の笑顔に繋げられるものとなりますよう、お手伝いさせて頂きます。
参照:2023年6月27日 日本経済新聞記事「マンション節税防止へ 相続税、高層階の負担増」