今回は、法定相続人を中心に相続をおこなう上でよく聞く法律用語をわかりやすく解説します。

法律用語は聞きなれない言葉が多く、

相続の手続きをしているとわからない用語が出てくると思いますので、

ぜひ本記事を参考にしてください。

 

・被相続人

被相続人とは亡くなった方のことです。

例えば、ある方が亡くなり、子どもと配偶者に財産を相続する場合、

亡くなった方のことを法律上「被相続人」と呼びます。

 

・相続人

相続人とは亡くなった方から財産を引継ぐ方のことを指します。

 

相続人は実際に相続した方のことを指し、

法定相続人は民法上相続する権利を持っている方を指します。

相続人が相続を放棄すると相続人ではなくなりますが、

法定相続人が相続を放棄しても法定相続人です。

 

・法定相続人

法定相続人とは、遺言書がない場合に被相続人の財産を相続する権利を持っている方を指します。

法定相続人は民法により定められています。

 

配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の相続人の順位は以下のとおりです。

 

第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)

第2順位:父母、祖父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)

 

・法定相続分の具体例

<相続人:配偶者と子ども>

配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1

 

<相続人:配偶者と直系尊属>

配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

 

<相続人:配偶者と兄弟姉妹>

配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

 

・代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)

例えば法定相続人の第1順位である 「子ども」が亡くなっている場合は、

「孫」が「子ども」の相続分を引継ぎます。

これを代襲相続といい、この場合「孫」を代襲相続人と呼びます。

 

・直系卑属(ちょっけいひぞく)

直系卑属とは、自分より後の世代で血筋が一直線の親子関係にある親族です。

子どもや孫が直系卑属にあたります。

また、法律上の子どもとなる養子も含まれます。

甥や姪、配偶者の子どもは直系卑属にはあたりません。

 

・直系尊属(ちょっけいそんぞく)

直系尊属とは、自分より前の世代で血筋が一直線の親子関係にある親族です。

父母や祖父母が直系尊属にあたります。

また法律上の親となる養父母も直系尊属になります。

叔父や叔母、配偶者の父母は直系尊属にはなりません。

 

・傍系卑属(ぼうけいひぞく)

傍系卑属とは、

自分より後の世代で同じ祖先から分かれた親族を指します。

甥や姪は自分の兄弟姉妹の子どもであり、

直接の親子関係にないため、傍系卑属にあたります。

兄弟姉妹の代襲相続は一代のみであり、

甥・姪が死亡しているときに甥・姪の子が代襲相続することはできません。

 

・傍系尊属(ぼうけいそんぞく)

傍系尊属とは、自分より前の世代で同じ祖先から分かれた親族のことです。

たとえば、叔父や叔母、大叔父(祖父母の兄弟)、

大叔母(祖父母の姉妹)などが傍系尊属にあたります。

傍系尊属は、法定相続人には含まれません。

 

・姻族(いんぞく)

姻族とは、婚姻によって親族関係になった方を指します。

配偶者側の血族のことをいい、

配偶者の両親(義父母)や配偶者の兄弟姉妹(義兄弟姉妹)は姻族に含みます。

配偶者と離婚して婚姻関係がなくなった場合、

義父母や義兄弟姉妹などは姻族ではなくなります。

 

・遺言書(法律上は「いごんしょ」と読みます)

遺言書とは誰にどのくらいの財産を残すのかを記載した文書で、

被相続人が亡くなった後に、遺言書通りの財産配分をします。

 

遺言書については、こちらの記事をご覧ください。

 

遺言書

 

遺言書は自分で作成できる?遺言書の書き方や保管場所をわかりやすく解説【相続コラム】

 

いかがでしたか。

法定相続人の範囲は戸籍を取得して確認しましょう。

当センターでは相続人の調査・確定のお手伝いしておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

 

 

執筆者 成田春奈