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預貯金の相続サービスのご案内です

さいたま幸せ相続相談センターでは、預貯金の相続サービスを行っております。

 

被相続人が亡くなると金融機関は口座を凍結することとなっています。口座の凍結を解除するためには、相続人が誰になるかを間違いなく確認し、全員の印鑑証明書が必要です。

 

当センターでは、預貯金の相続に経験豊富な専門家が適切なサポートをさせて頂いております。

 

こちらのサービスに関する具体的な事例等につきましては、こちらのページにて詳しくご紹介しておりますので、ぜひ一度ご覧くださいませ。

 

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