皆さん、こんにちは。

相続・不動産コンサルタント、一級建築士の城和です。

 

先日のコラムでは相続の基本 ~誰が相続人になるの?相続の割合は?~ということで、誰が相続人になるのかや相続人になる順番、相続する割合についてお話をさせて頂きました。

今回のコラムでは相続税の計算方法についてご説明をしたいと思います。

 

 

まずは基礎控除額を確認しましょう

 

まず相続税が発生するかどうかは相続財産が「基礎控除額」を超えた場合、相続税申告をして納税をすることになります。

基礎控除額はいくらになるのか?

基礎控除額は 「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」になります。

法定相続人とは先日のコラムでお話をした、民法で定められた相続人になり、「配偶者」「子(直系卑属」「親(直系尊属)」「兄弟姉妹」になります。

※相続人となる順番もありますので詳しくは前回のコラムをご参照下さい。

 

例えばご主人が亡くなり、配偶者と子供2人が相続人となった場合、基礎控除額は下記の計算になります。

 

3,000万円+600万円✕3人(配偶者、子供2人)=4,800万円

相続財産が4,800万円の基礎控除額を超えなければ相続税の申告及び納税をする必要はありません。一方で、基礎控除額を超えた場合、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が申告と納税をする必要があります。

 

また相続税を計算するためには相続財産の把握をすることも重要になってきます。

亡くなった方(被相続人)の遺産のうち相続税の対象となる財産がどのくらいあるのか。どのような内容の遺産になるかをしっかりと確認しましょう。

 

 

どのような相続財産があるか

 

相続財産と聞くと不動産や現預金などプラスになる財産を思い浮かべるかと思いますが、プラスの財産だけではなく借金などマイナスの財産も相続財産となります。

 

どのようなものがあるのかは下記をご覧ください。

 

プラスの財産

・不動産:土地、建物など

・不動産上の権利:借地権など

・金融資産:現預金、有価証券など

・動産:車、骨董品、宝石、貴金属など

・その他:ゴルフ会員権など

 

マイナスの資産

・借金:住宅ローンなど

・公租公課:未払いの所得税、住民税、固定資産税など

・その他:未払費用(医療費など)

 

 

相続財産の評価方法

 

相続財産はどのように評価をするのか?

全ての評価方法を細かくご説明するとわかりにくくなってしまうので、一般的に相続財産としてお持ちになっていることが多い不動産と金融資産について簡単にご説明致します。

 

まず不動産についてですが、土地の価格は国税庁が定めた評価方式で評価を行います。

評価方式は路線価方式と倍率方式があります。

路線価とは、道路に面する土地の1㎡あたりの価値を表しているものとなり、国税庁のサイトで確認することが出来ます。

国税庁のサイトはこちら

 

 

例えば100㎡の土地があった場合、路線価が20万円であればその土地の評価は2,000万円ということになります。

また路線価図にはA~Gまでの記号が数字とあわせて表示されており、A~Gはそれぞれ借地権割合となっています。

※路線価図は千円単位で表示されています。

例:路線価が20万円の場合、「200D」と表示

 

正確な評価額は土地の大きさ(㎡)に路線価をかけて、さらに補正率をかけるのですが、まずは概算の土地評価額を知るという意味で路線価✕土地の大きさ(㎡)と覚えて頂ければ十分です。

 

建物の評価方法は固定資産税評価額といった価格になります。

こちらは毎年市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書という書類に「評価額」と記載がされています。

 

 

続いて金融資産についてですが、現金はそのままの金額が評価額となります。

有価証券については、上場株式についてご説明を致します。

上場株式は、亡くなった時点での株価の評価になります。細かくはいくつか評価の方法があるのですが、相続開始日の終値が評価額になると覚えて頂ければと思います。

 

マイナスの財産については借金や未払金の金額がそのまま評価額になります。

プラスの財産が多くあったとしてもマイナスの財産の方が多ければもちろん相続税は発生しません。

全てのプラス財産とマイナスの財産をあわせて基礎控除額を超えた場合、相続税の申告と納税が必要になってきます。

 

 

生命保険も相続税の対象になる

 

生命保険に入られている方もいらっしゃるかと思いますが、生命保険金も相続税を計算する上で対象となってきます。

生命保険金は受取人にお金が支給されるため受取人固有の財産となり民法上の相続財産に含まれません。ただし、相続税法ではみなし財産として相続税の計算をする対象となります。

簡単に言うと、相続財産として相続人で分ける必要はないが、相続税の計算には含まれますよ。といった内容になります。

尚、生命保険には非課税枠があり、保険金が「法定相続人の数✕500万円」までの金額は相続財産には含まれません。

少しややっこしくなってしまいましたが、生命保険に加入をしている場合は受取る生命保険金額が相続税上の財産になりますので忘れずに覚えておきましょう。

 

 

まとめ

 

相続の基本の第2弾として相続税についてお話をさせて頂きましたがいかがでしたでしょうか?

相続税がいくらになるのかについてはまたの機会にご紹介できればと思いますが、まずは大まかにでも相続税が発生するのか。その計算方法はどのようなものなのかを知って頂き、相続に対して知識をつけて頂ければと思います。

相続税が発生するかを知って頂くことにより、事前(生前)に相続対策をすることができます。うまく相続財産を活用すれば、相続税の支払いを少なくすることも可能です。

さいたま幸せ相続相談センターでは相続対策から相続税の申告まで幅広く承っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

 

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