皆さん、こんにちは。

相続コンサルタント・一級建築士の城和です。

 

先日のコラムで新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに相続を意識しているかたが増えているとご紹介をさせて頂きましたが、改めて相続の基本についてお話をしたいと思います。

 

 

誰が相続人になる?

 

相続が発生した場合、家族であれば誰もが相続人になれるわけではありません。

誰もが相続できるということになってしまうと、それぞれが権利を主張しあってトラブルになる可能性があります。

ですから、トラブルにならないように「誰が相続人になるのか?」というのが法律(民法)で定められています。

亡くなったかた(被相続人)が遺言書を残していれば、遺言書の通りに相続する人や相続する内容が決まりますが、遺言書がない場合は法律で定められた範囲の人が、定められた割合で財産を相続するようになります。

これを「法定相続人」と言って相続人全員が話し合い(協議)をして相続分を決めるようになります。

尚、遺言書があったとしても相続人全員の合意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割をすることができます。

 

まず相続人になる範囲ですが、「配偶者」「子(直系卑属」「親(直系尊属)」「兄弟姉妹」です。

※直系卑属とは子や孫など自分より後の世代になります。

※直系尊属とは父母や祖父母など自分より前の世代になります。

 

基本的には血の繋がりがある親族になりますが、直系卑属の場合、養子も含まれます。

直系尊属の場合、結婚相手の父母は血の繋がりがないので養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。

 

相続人になる順番としては「配偶者」は常に相続人になります。

第一順位は「子」となり、子がいなければ第二順位で「親」が相続人になります。

さらに親がいなければ「兄弟姉妹」といった順番になります。

 

 

相続をする割合は?

 

ではそれぞれの相続人がどれくらいの割合で相続をするのかご説明致します。

こちらも誰がどのくらいの割合で相続をするのかが法律で定められており、これを「法定相続分」と言います。

 

「配偶者」は常に相続人になると説明致しましたが、配偶者と誰が相続人になるかによってその割合が変わります。

 

 

まず配偶者と子が相続人となる場合

配偶者:1/2 子:1/2

子が複数いる場合は1/2を複数で分けることになります。

子が2人の場合、1/2を2人で分けて1/4ずつになります。

 

続いて子がいない場合で、配偶者と親が相続人となる場合

配偶者:2/3 親:1/3

両親とも健在の場合、1/3を2人で分けて1/6ずつになります。

 

最後に配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

兄弟が2人の場合、1/4を2人で分けて1/8ずつになります。

※以下、人数が増えるごとに人数分で分割

 

以上が法定相続分の割合となりますが、相続人全員が合意をすれば法定相続分以外の割合で遺産分割をすることも可能です。

 

また配偶者がいる前提でお話をしましたが、配偶者も子もいない場合、親もしくは兄弟姉妹が相続人となり、財産を全て相続することになります。

 

 

子が亡くなっていると代襲相続がある

 

本来相続人となるはずの子がすでに亡くなってしまっている場合など、代襲相続と言ってその亡くなっている子の子(孫)が相続人となります。

 

例えばご主人が亡くなり配偶者と子が2人いたとします。

すでに子の1人が亡くなっていて孫が2人いた場合、孫の2人が代襲相続で相続人となります。

 

このときの相続割合は下記になります。

配偶者:1/2 子:1/4 孫:1/8ずつ(合計1/4)

さらに孫も亡くなっている場合はひ孫が相続人と次の世代が相続人となります。

 

尚、兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹うち亡くなっているかたがいた場合も子(甥、姪)に代襲相続をしますが、その子が亡くなっていた場合は次の世代に代襲相続はされません。

兄弟姉妹の代襲相続は1代限りになります。

 

それから養子縁組をした子供についてですが、養子縁組をするタイミングによって代襲相続ができない場合があります。

養子縁組をする前にすでに養子に子供がいた場合、その子供は代襲相続をすることができません。

尚、養子縁組をした後に生まれた子供は代襲相続をすることが可能です。

 

 

まとめ

 

誰が相続人になって、どのくらいの割合で相続が出来るのか相続の基本としてお話をさせて頂きましたが、相続は様々なケースがあり複雑なことが多くあります。

縁もゆかりもない方からあなたは相続人です。といった手紙が届いたというご相談もあり、専門家でも誰が相続人になるのか頭を悩ませることがあります。

安易に相続人はもういないと決めつけて遺産分割を進めてしまい、後から新たな相続人が出てきてトラブルになるといったこともございます。

まずは今回お話した内容を基礎知識として覚えて頂き、相続について関心を持って頂けると嬉しく思います。

現在、新型コロナウイルスが猛威を振るっており、相続を身近に感じられるかたが増えている印象がありますが、いつなにが起こるかはわかりません。

このような状況だからこそ円満にしあわせな相続をむかえられるようにしっかりと相続対策をすることが大事だと思っております。

さいたま幸せ相続相談センターで皆さまがしあわせな相続となるようサポートをさせて頂きますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

 

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