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皆さん、こんにちは。
一級建築士、相続・不動産コンサルタントの城和です。
大切なご家族が亡くなってしまったら、不慣れな手続きや届け出をしなければいけないことがいつくかあります。何をしたらよいかわからず混乱をしてしまうかもしれませんが、きちんとお手続きが出来るよう相続手続きの手順と期限について知っておきましょう。
ご家族が亡くなったらまずすること
ご家族が亡くなったら、「死亡診断書」を医師に発行してもらいます。なお、事故などで亡くなった場合は「死体検案書」が発行されます。
診断書が発行されたら亡くなってから7日以内に役所へ「死亡届」を提出しなければなりません。またご遺体を火葬するためには役所への死亡届と併せて火葬の許可を受けるための申請をする必要があります。火葬をする際、許可証を火葬場へ提出しないと法律上火葬が出来ません。
関係者への連絡やご葬儀の準備等で大変だと思いますが、忘れずに届け出を提出しましょう。
また14日以内には役所へ「世帯主変更届」の提出が必要になります。その他にも「国民健康保険」「国民年金」「介護保険」「住民票の抹消」も役所で手続きをすることができますので、併せて行うようにしましょう。
相続人、相続財産の確認
葬儀も終わり落ち着く暇もないところではありますが、続いては相続人や相続財産の確認をしていく必要があります。
相続人の確定についてはこちらのコラムもご参照下さい。
相続の基本 法定相続の場合の相続人と、遺産の取得割合について【司法書士コラム】
相続手続きについてはまず遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がある場合、遺言書の内容にしたがって財産を分けることとなります。
遺言書がない場合はどのような財産があるのか調べていく必要があります。
財産の種類としては「不動産(土地や建物)」「現預金」「生命保険」「証券」「貴金属や骨董品」「負債」などです。
もしも借金が多く、すべてのプラス財産でも借金が返済しきれないため相続をしたくないという場合、亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄の手続を家庭裁判所へ申述しなければいけません。
3ヶ月を過ぎてしまうと借金を含めすべて相続することを承認したということになりますので、注意が必要です。
それから亡くなった方に所得があった場合、4ヶ月以内に所得税の準確定申告をする必要があります。
準確定申告とは亡くなった方の1月1日から死亡した日までの所得について申告、納税をすることになります。
通常の確定申告は2月~3月頃に手続きを行いますが、亡くなった方は確定申告をすることが出来ません。そこで相続人が亡くなった方に代わって確定申告をすることとなります。
相続税申告が必要な場合
相続人、相続財産が確認できたら相続税がかかるのか確認をしましょう。相続税申告の必要があるかの判断基準は財産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の金額を超えた場合、相続人は相続税を納めることとなります。
相続税申告は亡くなってから10ヶ月以内となり納税と併せて行います。
また相続税申告の有無に関わらず相続人が複数いる場合、財産をどのように分けるのか話し合いをして「遺産分割協議書」の作成をします。遺産分割協議書には、誰が、何を相続するのか相続人全員が話し合いをして決まった分配内容を記載をして、相続人それぞれの署名・押印を行います。
まとめ
大切なご家族が亡くなってから申告が必要な場合でも10ヶ月という期間がありますが、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
相続は何度も経験をするものではないと思いますが、何度も経験をしないからこそどのような手続きをしていけばよいかわからないことが多々あるかと思います。
今回ご説明をさせて頂いた内容以外にも、預金解約や生命保険、年金、公共料金等の各種お手続きが必要になる事もあります。手続きについてはご自身で行うことが出来ますが、時間が取りづらいということやご負担がかかることもありますので、専門家に相談することも良いと思います。さいたま幸せ相続相談センターでは相続手続きや相続税申告などワンストップでサポートをさせて頂いています。またご相談を頂いた方には相続お手続きが記載された相続ガイドブックをプレゼントしていますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
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