民法では相続が発生した場合、相続人の範囲と相続割合が定められています。
相続が発生した際に誰がどのような割合で遺産を相続できるのか基本知識として説明を致します。
法定相続人とは?
法定相続人とは日本の民法によって定められており、相続人には優先順位も定められています。
まずは配偶者で、常に相続人となります。それから第一順位として子(子がすでに亡くなっている場合は孫)、第二順位は父母(父母がすでに亡くなっている場合は祖父母)、そして第三順位が兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子)になります。
配偶者は必ず相続人となりますが、併せて最も順位の高い人も相続人となります。
先順位の人が一人でもいる場合は後順位の人は相続人にはなれません。
ただし、例外として個人が遺言書を作成した場合、法定相続人の以外の人にも相続をすることが可能となっています。
ただ、遺言書がない場合は法定相続人によって話し合いが行われて相続の割合等を決定することになります。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められた各相続人が財産を相続できる取得割合のことを言います。
法定相続分で決まるのは取得割合のみなので、具体的には何をもらうかについては、遺産分割協議をして相続人で決める必要があります。
取得割合については誰が法定相続人になるかによって変わってきます。
例えば、被相続人(故人)に配偶者と子いた場合、配偶者と子が法定相続人となり、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2となります。
子が複数いる場合は子の人数で均等に分割をします。
尚、子は、実子、養子、非嫡出子を含みます。
また配偶者は常に法定相続人となり、特に順位がつけられることはありませんが、戸籍上の夫婦である必要があります。
内縁の妻は婚姻関係がないため法定相続人にはなれません。
その他に配偶者と父母が法定相続人の場合、配偶者が2/3、父母が1/3。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4という取得割合になります。
誰が法定相続人になるかによって取得割合も変わってきますので注意が必要です。
法定相続人は戸籍謄本で確認しましょう
法定相続人に関してはまず戸籍謄本を見て確認することが必要になります。
確認の仕方としては被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した”戸籍謄本”を集めて確認します。
戸籍の種類は、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍謄本」の3種類があり、それぞれ意味合いが違ってきます。
また出生時から死亡に至るまでを調べることにより、「婚姻」「離婚」「養子縁組」「転籍」「認知」等を確認することができ、誰が法定相続人になるか知ることができます。
戸籍謄本の取得方法については被相続人の本籍地の市町村役場で取得をすることができます。
取得をした戸籍謄本に1つ前の本籍地が記載がされていたら同様に記載のある本籍地の市町村役場で戸籍謄本を取得するということを繰り返していきます。
交付方法は当該市町村役場にお問い合わせください(郵送交付が可能な市町村もあります)
忙しくて時間が無い、知識が無くて不安だという方はプロにお願いして手続きを行ってもらうことでよりスムーズにいくことでしょう。
まとめ
相続が発生した際の家族構成は人によりさまざまです。
配偶者と子供がいる、配偶者はいるが子供がいないなど家族構成によって相続人が変わってきます。
独身だった叔父が亡くなり叔父は祖父と養子縁組をしており、さらに祖父には前妻との間に子供いるといった場合、前妻との子供には相続権があるのかなど複雑なケースも出てくることもあります。
きちんと調査をしなかったことにより裁判まで発展したという話も耳にします。
相続人の調査は慣れていないと時間がかかり間違った判断をするとトラブルの原因にもなりかねません。
専門家に任せることによりスムーズな手続きをすることができ、負担が減ることになるでしょう。
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