みなさま、こんにちは。

相続専門司法書士の三浦美樹です。

 

2019年7月1日に施行された改正民法により相続の効力等に関する見直しがおこなわれました。

 

これまで、遺言書がある場合は、民法で定められた相続持分(法定相続分)より多く相続することになった相続人は、登記等の対抗要件が無くても、第三者に対して、その権利の取得を主張することができました。

ところが、改正により、法定相続分を超える分については、

登記等の対抗要件が無いと第三者に権利を主張できないことに変更されました。

 

 遺言書の有無や内容を知り得ない第三者の利益と登記制度の信頼性の確保という観点からの改正ではありますが、遺言書により法定相続分より多く不動産を相続した相続人は、

登記等の手続きをしないでいる間に思わぬ事態に巻き込まれる可能性が今後は増えるものと思われます。

 

「遺言書があるから安心」と思われて、相続手続きをされていない方は、早めに専門家にご相談ください。

 

相続登記についてはこちらをご参照下さい。

「相続登記」

 

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