皆さん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
配偶者居住権と遺産分割について。
2回シリーズ、1回目は配偶者居住権が設定される場面について検証してみたいと思います。
配偶者居住権が設定されるケース
配偶者居住権が設定される場合として以下のようなケースが考えられます。
被相続人:父親A
相続人:被相続人の妻B、被相続人の娘C
相続財産:AとBの居住していた居宅(3,000万円相当)
現預金3,000万円
BとCの法定相続分は1/2ずつですので、以下のようにBが居宅、Cが現預金を相続すれば法定定相続分通りとなります。
B:居宅(3,000万円相当) = 3,000万円
C:現預金3,000万円 = 3,000万円
しかし、それではBが今後生活するための資金が無くなってしまいます。
このような場合に、居宅について配偶者居住権を設定すれば
3,000万円相当の居宅の価値を法定相続分部分と所有権部分に分け
現預金で調整するということが可能となります。
具体的には居宅を配偶者居住権部分(1,000万円相当と仮定)と所有権部分(2,000万円相当と仮定)し
それぞれをBとCが相続し、差額を現金で調整します。
そうするとBとCの相続財産は
B:配偶者居住権(1,000万円相当)+現預金2,000万円 = 3,000万円
C:所有権部分(2,000万円相当)+現預金1,000万円 = 3,000万円
となり、Bは今まで通り居宅に住むことができ、さらに生活資金も確保することができるということになります。
遺産分割協議で分配方法は自由に決められる
ただ、遺産割協議の中で相続財産の分配方法は当事者間で自由に決めることが可能です。
例えば以下のような分配方法も可能です。
B:居宅(3,000万円相当)+現預金2,000万円 = 5,000万円
C:現預金1,000万円 = 1,000万円
Cとすれば二次相続において居宅を相続することが可能なので
一次相続では配偶者に譲歩する余地があるやに思います。
配偶者居住権を設定しないでCが居住するには
また、仮に以下のようにCが居宅を相続したとしても
BとCは親子の関係ですから配偶者居住権を設定しなくとも
Cさえ了承すればBは居宅に居住し続けることは可能です。
B:現預金3,000万円 = 3,000万円
C:居宅(3,000万円相当) = 3,000万円
まとめ
つまり、配偶者以外の相続人が譲歩しさえすれば、配偶者は居宅も生活資金も確保することが可能で
あえて手間と費用をかけて配偶者居住権を設定する必要もないのです。
配偶者居住権は所有権という一つの権利を、(使用するための権利)と(その他の権利)に分けるものであり
借地権と底地のように権利関係を複雑化させるものであることからデメリットもあります。
設定するにあたっては慎重な検討が必要です。
■こちらの記事もおすすめです。
民法の相続規定改正、思わぬ落とし穴に注意!【不動産鑑定士コラム】