皆さん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
今年の7月に民法の相続規定が大きく変わりました。
この民法の改正ですが、実は税金の扱いにも影響を与えるので注意が必要です。
例えば、大きな改正点の一つに配偶者居住権の創設に関して。
配偶者居住権には財産価値があるとされるので
夫が被相続人となり、妻が相続人となった場合には相続税が課税されます。
また、二次相続で配偶者居住権を持つ妻の相続が発生した際には
配偶者居住権は消滅するので、その際の相続人には相続税は課税されません。
ところが、生前にその妻が居住権を放棄したり、解除した場合には
配偶者居住権が家の所有者に贈与されたとみなされるため
贈与税が課税されるとのことです。
このように、今回の民法の改正
こういった場合では司法書士に相談することが通常ですが
別途、相続に強い税理士にも相談する必要があります。
〇9/21付日経新聞「改正相続法、思わぬ課税も」
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO50031590Q9A920C1PPD000/
〇「配偶者居住権」
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E5%B1%85%E4%BD%8F%E6%A8%A9/