2018年に改正された民法で、配偶者居住権と配偶者短期居住権が新設され、2020年4月1日から施行されました。
従来は住居を取得した配偶者から他の相続人に現金で精算することで遺産分割協議を進めていましたが、配偶者居住権を利用することで配偶者は配偶者居住権を、配偶者以外の相続人は住居の相続税評価額から配偶者居住権を控除した所有権を相続して、残された配偶者の生活の安定や遺産分割協議をスムーズに進める効果が期待されています。

分割協議がスムーズに進められること以外にも、配偶者居住権を利用することで得られる節税効果が期待できますので、節税効果を交えて配偶者居住権をご紹介してみたいと思います。

 

 

配偶者居住権とは?

上でも説明をしましたが、今回施行された配偶者居住権は、相続財産である自宅を『住む権利(居住権)』と『その他の権利(所有権)』に分けて考えることになります。
従来は自宅を売却して精算することで分割を完了させることが多かったと思います。
分割の完了という面では問題が解決していますが、その後自宅を売却してしまった配偶者は住むところが無くなり、高齢である点や収入面での不安から賃貸契約ができないといった別の問題が発生するケースも聞いたことがあります。
配偶者居住権を利用することで、残された配偶者の生活が安定し、分割協議もスムーズに進められることで、我々としてもぜひ利用していただきたい制度となっています。
下記法務省のホームページに配偶者居住権の詳しい説明がありますので、ぜひ一度ご覧ください。

 

法務省 残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。

 

配偶者居住権の節税効果

配偶者居住権の大きなポイントとして、配偶者居住権は配偶者が亡くなった際に『消滅する』という点があります。
配偶者居住権を設定せず、自宅を配偶者が相続した場合は、通常の相続と同様に配偶者が亡くなった際にも自宅が課税対象に含まれます。
一方配偶者居住権を設定していた場合、配偶者が亡くなった時点で配偶者居住権が消滅して、課税対象になることなく完全な所有権となります。
そのため、一次相続の時点で配偶者居住権を設定することで、二次相続の際の節税効果を期待できると言えます。

わかりやすくするため基礎控除と配偶者の税額軽減以外は考慮していませんが、配偶者居住権を利用しなかった場合と利用した場合の相続税の差は下記のようになります。

 

【前提条件】
相続人:配偶者、子
相続財産:住居(6,000万円)、預貯金(4,000万円)
取得割合:法定相続分(各1/2ずつ取得)で計算
※配偶者居住権は3,000万円とします。

 

【配偶者居住権を利用しなかった場合】
<一次相続時>
配偶者:自宅(6,000万円)を取得
子:預貯金(4,000万円)を取得
※配偶者から子へ1,000万円を支払い清算を行います。
相続税:385万円
※配偶者の税額軽減を利用

<二次相続時>
子:自宅(6,000万円)を取得
相続税:310万円

 

相続税合計:695万円

 

【配偶者居住権を利用した場合】
<一次相続時>
配偶者:自宅の配偶者居住権(3,000万円)と預貯金(2,000万円)を取得
子:配偶者居住権付きの自宅(3,000万円)と預貯金(2,000万円)を取得
相続税:385万円
※配偶者の税額軽減を利用

<二次相続時>
子:預貯金(2,000万円)を取得
※配偶者が亡くなったため配偶者居住権は消滅
相続税:0円

 

相続税合計:385万円

 

相続税差額:310万円

 

かなり極端な例ですが、このように二次相続時に配偶者居住権によって節税効果が生まれます。

 

配偶者居住権のデメリットは?

『分割協議がスムーズに進められる』『節税効果が期待できる』とどちらも相続を考える際の大きなメリットとなりますが、もちろんデメリットがまったく無い制度ではありません。
配偶者居住権の設定には下記の様な条件がありますので、デメリットとなる可能性もあります。

 

・配偶者居住権の設定は登記が必要
 ご自身で登記する場合の手間や、司法書士に依頼する場合の報酬がデメリットとして考えられます。

 

・配偶者居住権は売却・譲渡ができない
 例えば、配偶者が施設に入居することになった場合の入居資金に充てるため自宅を売却することもありますが、配偶者は自宅の居住権を持っているだけなので売却はできません。
 この様な場合に配偶者居住権を無くしてから売却といった流れが考えられますが、配偶者が無くなる前に配偶者居住権を解除した場合は、贈与税の対象になりますので注意が必要です。
 
・配偶者居住権の評価額は自由に設定できない
 上記では、わかりやすくするために配偶者居住権を対象不動産の半分としましたが、配偶者居住権の評価額の計算方法が定められているため、自由な金額設定はできません。
 
以上の様なデメリットが考えられますので、配偶者居住権を設定するメリットとのバランスを考慮して利用することをお勧めします。
 

まとめ

冒頭でも触れた通り、配偶者居住権は2020年4月1日から施行されたばかりの制度なので、今後変更点や気付かなかったメリット・デメリットが出てくる可能性もあります。
現時点では、相続人間で揉めてしまう『争続』の回避や節税効果が期待できる制度だと思いますので、ぜひご検討いただきたい制度です。
ただし、配偶者居住権の評価額計算や登記など、難しい点が多いことも事実です。
さいたま幸せ相続相談センターには、相続を専門とした税理士、司法書士が多数いますので、配偶者居住権の利用をご検討の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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